離婚の慰謝料について

少し前に妻に不倫がばれ、妻が自ら不倫相手と示談をし求償権を放棄するという内容で相手側も了承し示談成立しました。
その後夫婦生活を数ヶ月続けていましたが、
どうしても妻との生活に耐えられません。
性格の不一致で離婚をきりだしたいのですが、示談成立後でも私は有責配偶者にあたり不倫に対する慰謝料を払わなければならないのでしょうか?
不倫に対する慰謝料じゃなくてもその他にわたしが支払わなければならないお金はどのようなお金でしょうか?
また離婚をきりだすために、少しきつく妻にあたらないといけないと思っていてそういう態度を妻がモラハラだと騒いだ場合、慰謝料に変化はありますでしょうか?

*生後数ヶ月の子供がいます

格の不一致で離婚をきりだしたいのですが、示談成立後でも私は有責配偶者にあたり不倫に対する慰謝料を払わなければならないのでしょうか?
→示談の効果は当事者間でのみ生じ、第三者には影響しません。ご相談内容では、奥様と不貞相手間での示談とのことですので、その示談の効果は第三者であるあなたには影響しません。したがって、一般的には、あなたは現在でも有責配偶者にあたり、慰謝料請求があれば支払い義務が生じると思われます。
また、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないので、奥様が離婚を拒んだ場合、離婚することは難しいと思われます。

不倫に対する慰謝料じゃなくてもその他にわたしが支払わなければならないお金はどのようなお金でしょうか?
→離婚が可能な場合、一般的には、財産があれば財産分与、お子様の親権者が奥様となるのでしたら養育費の支払いが考えられます。

また離婚をきりだすために、少しきつく妻にあたらないといけないと思っていてそういう態度を妻がモラハラだと騒いだ場合、慰謝料に変化はありますでしょうか?
→離婚の際に奥様からあなたに対して離婚慰謝料が請求される可能性があります。