公正証書の作成について
不貞行為をしてしまいました。
相手女性へ慰謝料請求意思を伝え、向こうも謝罪し支払うことを承知しています。
しかし妻が私の話していることを信じず、金額や合意事項が定まらず、話が進んでいません。
妻の怨みは相当で、絶対に離婚はせず、私を痛め続けると言っています。
今も自由は何一つなく、家にも入れず車生活、睡眠も取れず、一日中罵倒され続け、家畜のように働かされてる日々です。
モラハラ行為だと思っています。
妻より公正証書の作成を強要されました。
その一部内容です。
・退職金を全部渡すこと
・毎月の給与の3/4を定年退職まで振り込むこと
・賞与全てを定年退職まで振り込むこと
・私の親の財産全てを子供に譲渡させること
・妻からはいつでも離婚ができること
・その際の夫婦の財産は全て妻に譲渡すること
◆問合せ内容
こんな有り得ない内容…
抵抗できない(しようものなら子供を傷付けると脅されています)相手に無理矢理作成させるのは、問題ないのでしょうか?
強制的、脅迫行為と感じています。
公正証書になってしまった場合、私は従わざるを得ないということでしょうか?
ここでお伺いする内容ではないかもしれませんが、公証役場はこんな非現実的な内容でも証書として作成してしまうのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
合意しないと子供を傷つけると脅して締結したような契約は仮に公正証書が作成された場合であっても、あなたとしては強迫により締結したことを主張して民法96条1項に基づき取り消しうるケースがあります。ただ、公正証書が作成されている場合、強迫により締結したことを立証することができず、民法96条1項に基づく取消が認められない可能性が十分ありますので、公正証書の作成は回避された方がよいかと存じます。
いずれにせよ、奥様が合意しないと子供を傷つけると脅すと言っておられるのであれば、事態は深刻のように思われますので、お子様の安全を確保した上で契約締結を拒否し、証拠となりうる書面、LINEのやりとりや録音等をまとめて警察や弁護士に相談することが考えられます。警察に相談した場合、場合によっては児童相談所に通告され、一時保護の対象となるケースも否定できないため、あなたのご実家等お子様の養育について協力できる体制を確保する等、慎重に事を進められた方が良いかと存じます。
なお、そもそも夫婦間の契約は民法754条に基づき婚姻中はいつでも取り消すことができるとされています。ただ、既に婚姻関係が実質的に破綻していると判断された場合等においては民法754条に基づく取消が認められない可能性がありますので、やはり契約締結自体を回避する方向でお考えになることをおすすめいたします。