法外な財産分与請求について
数ヶ月前に探偵調査により、妻の不貞行為が発覚しました。相手も事実を認め、慰謝料支払いは合意しました。私は再構築も提案しましたが、妻は離婚希望。それなら私は子供達の親権をこちらに譲るなら、離婚に応じると伝えたところ、それでは財産分与を請求したい。妻が弁護士に相談し、不動産関係、その時必要書類を用意しました。借入もあり、ゼロから300万程度だろうと推察し、300万でどうかと伝えた所、今後、定年までの年収の半分をよこせと法外なことを言い出しました。話にならず、弁護士経由で意向を示してくれと言っていますが、こんな法的にもあり得ない請求を今後、弁護士経由でしてくるなんてあり得るものでしょうか? 仮にしてきたところで、何の根拠もないので、応じる必要は無いものと考えておりますが、どのように対応すればよろしいでしょうか?
>今後、定年までの年収の半分をよこせと法外なことを言い出しました。話にならず、弁護士経由で意向を示してくれと言っていますが、こんな法的にもあり得ない請求を今後、弁護士経由でしてくるなんてあり得るものでしょうか?
相手の請求には法律上の根拠はないので、今後、弁護士がそのような請求をしてくる可能性は低いとは思いますが、万一、請求されたとしても法律上の根拠がないので応じられないとの対応をとれば良いと思います。
財産分与として定年までの収入の半分というのは、およそ認められない主張だと思います。
弁護士経由でそのような請求をしてくる可能性はかなり低いと思いますが、あり得ない話ではないと思われます。
あなたの説明説得によっても相手方のこのような主張が止まない場合、早期に話し合いをして離婚の条件を詰めていきたいとお考えなのであれば、ご自身から離婚調停を提起することも考えられます。
ご回答ありがとうございます。そうですよね。妻はあたかも親権を譲るその代償と考えているのでしょう。認められないのであれば、子供達を連れて別居と言っていますが、私は別居なら一人で出て行けと伝えています。こちらから離婚調停おこして、親権が妻にと認定されれば、私は離婚拒否すれば良いのでしょうか。相手側に有責性がありますので。
>妻はあたかも親権を譲るその代償と考えているのでしょう。
そうかもしれませんね。
調停はあくまで当事者双方の話合いの場ですので、裁判所が親権の帰属について強制的に判断することはありません。
離婚調停を経て離婚裁判となった場合は、裁判所により親権の帰属について判断がなされます。一般的には、裁判になった場合、配偶者の有責性(=不貞をした)と、親権者として適任かどうかという点は必ずしも結び付きません。これまでの観護養育の状況や、子の年齢や生活状況、(子の年齢によっては)子自身の意向などをもとに判断されることになります。
離婚を拒否すればよいかどうかについてはお答えを持ち合わせておりませんが、親権その他離婚の条件などに関するご自身の意向次第かと存じます。
相手方の対応を見る限りではなかなか困難な交渉になりそうなので、調停を起こされるのであれば弁護士に依頼されることも視野に入ってくるケースだと思われます。