求償請求の対抗事由について
離婚時の条件で、有責配偶者が親権を配偶者に渡すことを条件に慰謝料の免除をされている場合、その免除の事実を不貞相手からの求償請求に対抗することができる事由として主張する事ができますか?
免除の事実を不貞相手からの求償請求に対抗することができる事由として主張することはできません。不貞相手との間では免除の効力は影響しないからです。
離婚時の条件で、有責配偶者が親権を配偶者に渡すことを条件に慰謝料の免除をされている場合、その免除の事実を不貞相手からの求償請求に対抗することができる事由として主張する事ができますか?
免除の事実を不貞相手からの求償請求に対抗することができる事由として主張することはできません。不貞相手との間では免除の効力は影響しないからです。