離婚後に発覚した不貞行為で慰謝料は取れますか
2019年5月離婚済みです。離婚前10年ほど別居していました。離婚原因は性格の不一致ということで離婚の際お金に関する覚書を2人で交わしています。慰謝料として毎月15万の生活費を私の年金受け取り開始まで支払うことと、家(持ち家)はローン完済後私と長男名義にする。
しかし、離婚した4ヶ月後の2019年9月に隠し子がいる事が分かりました。子供は2人。今年16歳と10歳になります。子供達の母親は外国人で以前日本で働いていました。今は隠し子発覚した翌月の10月に母親と子供を日本に呼び入籍して4人で暮らしています。
離婚当時、性格の不一致なら毎月の生活費に私のパート収入を少しあてるのは当たり前だと思い15万で納得しましたが、このコロナ禍で私の収入が激減し、苦しい現状です。
別居する前に不貞行為により子供を作り長年その様な事実を隠し、離婚したら即入籍するとか悪質な行為を取った元旦那からの生活費を増額できるのか、また、私と婚姻関係中にも関わらず不貞行為をした女から慰謝料は取れるのか、お聞かせ頂きたくメッセージさせて頂きました。
元旦那からの生活費を増額できるのか
>>現在約束している慰謝料の総額がお書きになられた事情を前提としても十分なものであれば、当然には増額できません。
不貞行為をした女から慰謝料は取れるのか
>>請求可能ですが、時効の問題があります。隠し子と不貞行為の存在を知ったのが2019年9月ということですからそこから3年で消滅時効が完成します。
いずれについても一度お近くの法律事務所に直接ご相談され、弁護士から直接案内を受けていただくのが一番スムーズです。