W不倫 裁判 相手女性だけに請求
W不倫です
私(夫)が有責者で、現在別居中です。
不倫発覚後からの別居です
妻(弁護士依頼済)は相手女性(弁護士依頼済)のみに慰謝料請求しております
今後は和解に応じてくれなければ、裁判となる予定です
・相手女性だけに慰謝料請求しても共同行為として私も負担することはわかっているはずなのに
なぜ、私には慰謝料の請求をしてこないのか?
・もし、裁判となれば私は相手女性からの訴訟告知か証人として参加するつもりです
慰謝料も肩代わりします
・不貞で破綻と言われそうですが、私は以前からの妻からの態度や今回の不貞の事で私の親兄弟に
唐突に内容をLINEでばら撒きました。
その事で、やり直すなど気持ちなどもなく破綻と考えました。
この内容は相手女性との不貞だけが破綻理由とならないでしょうか?
こちらが有責ですが、私には請求なり弁護士も立ててないです
私は来月に婚姻費用調停をこちらから申請しています。
裁判になると、現在は離婚していないのでこのまま別居状態で話を進めます
妻が相手女性でなく私を責めたり請求をして欲しいのですがしてきません。
相手女性だけを責めて私には言わない妻の対応が許せないので
なにか、こちらからも妻に行動を起こしたいですが
相手女性に迷惑かけずに、こちらから起こせる行動はありますか?
長くなり申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いします
あなたが妻に対して、慰謝料をいくら払うつもりがあるかを告げて、話し合って離婚することが考えられます。離婚の調停の申立をして、その中で、慰謝料等について話し合うことも考えられます。妻もあなたと離婚するつもりがあるのであれば、慰謝料やその他の問題も全体的に調停の中で解決することが考えられます。