同意書の「口外しない」について

離婚の際旦那の犯罪行為について、口外しないという同意書を書く予定です。
この場合警察や被害者(被害者は旦那のしたことに今は気付いていません)に、旦那がしたことを伝えることは「口外しない」に反するのでしょうか。

旦那がしたことは2つあり、1つは確実な犯罪行為、もう1つはグレーゾーンです。
それを言わない代わりに慰謝料を、とかではなく、ただ「このようなことをしています」というのを警察に伝えたいだけです。

警察への通報も「口外しない」に反するのであれば、同意書からその条件を抜こうと考えています。

同意書の内容や作成の経緯にもよりますが、単に「口外しない」と記載した場合、通常は(弁護士に相談する必要がある場合等を除き)警察も含めて誰にも口外しないということを意味するかと存じます。

ですので、警察への通報についても「口外しない」という同意書の条項に違反すると判断される可能性が十分あります。