不貞慰謝料、求償、訴訟告知について

不倫が相手奥様に知られて、弁護士通して不貞慰謝料請求をされています。
男性には請求していない様です。
離婚に至っていないのに300万と言い張り、これで和解しないなら裁判すると言ってきました。

私としては相手がしつこく迫ってきてて困っていた所もあるのに私だけに請求してくる事が理解できません。
財布が同じだからと自分の夫のした事には目を瞑るのでしょうか?

弁護士事務所に相談に行った際に、求償権や訴訟告知で相手を参加させる方法があるとききました。それに300万も高すぎると…
奥様の弁護士はそれでも何故、相場でない額で強気な通知をしてくるのでしょうか?

相手は自分が悪いから出来る事はすると言っています。
こちらも自分では対応できないと思ってきています。
裁判になり訴訟告知で自分の旦那が出てきた場合、奥様が夫は関係ない!私にだけはらわせる!とか言い出す事はありうるのでしょうか?そうなった場合でも、慰謝料は2人の責任となるのでしょうか?

よろしくお願いします

あきな様

大変なご状況と存じます。
以下、ご質問に回答いたします。

財布が同じだからと自分の夫のした事には目を瞑るのでしょうか?
→違和感がおありのことと存じますが、誰に対して、どのような請求をするかは、債権者の自由です。請求しない趣旨は、あきな様のご指摘のとおり、財布が同じだからでしょう。

奥様の弁護士はそれでも何故、相場でない額で強気な通知をしてくるのでしょうか?
→おっしゃるとおり、お聞きしている範囲では相場よりも高額な支払いを求められています。今後の条件交渉を見据えて、あえて高額な請求をして、徐々に本当に請求したい額に落としていくのだと思います。

奥様が夫は関係ない!私にだけはらわせる!とか言い出す事はありうるのでしょうか?そうなった場合でも、慰謝料は2人の責任となるのでしょうか?
→ 上記のとおり、どのような請求をするかは、債権者の自由ですので、あきな様に対してのみ請求されるおそれもあります。
ただ、その場合であっても、求償権の行使の可能性はあります。