内容証明による慰謝料請求の妥当性について

【相談の背景】
離婚後に別居していた元妻と、子どものために離婚状態のまま同居したのですが、数カ月で破綻し、また別居をしました。
離婚の際に私の方で所有権を持った家具類を同居の際にまた使用したのですが、破綻後の別居でも私が保有して、住居もそのまま私が居住しました。
元妻は、破綻後の別居ではシェアハウスに移り、家具類は不要だったようです。

その別居からも2年が経過した昨日、いきなり内容証明で、家具類の返還請求と別居は不当だったとの慰謝料請求の書面が届きました。

これまで2年間に渡って、一度も元妻から家具の返還請求はなく、こちらが保有していることにも何の異存もない様子でした。また、こちらは家具類を持ち出すことを元妻に禁じたり拒否したこともなく、別居の際もすんなり家具を置いてシェアハウスに移動しておりました。

このような背景において

【質問1】
元妻からの家具類返還および慰謝料請求は、妥当なものでしょうか?

【質問2】
もし、この件で裁判となった際にはあちらの言い分は妥当と判断されるようなものでしょうか?
一度離婚の際に共同資産の家具を私が保有し、別居していることから、所有権は私にあると思います。

【質問3】
こちらとしては、裁判になった際には、所有権を主張するよりも保管代として倉庫費用を東京都の家具の専有面積あたりの倉庫相当額をカウンターで請求しようと思っております。
これは妥当なものでしょうか?

【質問1、2】
離婚の際にご相談者さまが所有権を取得したことを書面などで証明できれば相手方の請求が通ることは難しくなります。
慰謝料請求については認められないように思いますが、相手方の主張を精査する必要があります。届いた書面を弁護士に確認してもらうべきでしょう。

【質問3】
法律上理屈をつけられない請求ではないと思いますが、紛争解決に資するのかは疑問です。

いずれにせよ、相手方が2年も経ってからそのようなことを言い出した理由や目的を探っていただくことも必要かと思います。
早めに、弁護士に直接ご相談されてください。

ありがとうございます!
この度、シェアハウスから相手が普通のアパートに引っ越しが必要となったとのことで、そう言った請求をして来たことはわかっています。

慰謝料については、別居について元妻的には別居したくなかったのに、追い出されたこと及びその後の私の新たな妻との再婚により、それらの家具をそのまま使われた(買い直してるため言いがかりで、買い直してることも元妻は知らないです)と主張し、それが不快なため慰謝料請求したいとのことです。

妥当なのでしょうか?

追い出したつもりはなく、話し合いの上で時期を決めてシェアハウスにすんなり元妻は当時移っています。