離婚後に慰謝料請求は可能か?

夫の浮気が原因で家庭内が崩壊し、浮気から2年ついに離婚することにしました。
夫は勝手に出て行ってしまったので別居中です。
生活費をくれないので、離婚して児童扶養手当が欲しいのですが、籍を抜いてしまうと、浮気については慰謝料は取れませんか?
強制執行の対象にならなくなるとかありますか?

生活費をくれないので、離婚して児童扶養手当が欲しいのですが、籍を抜いてしまうと、浮気については慰謝料は取れませんか?
→不貞の慰謝料請求については、夫に対しては不貞の事実を知った時から3年経つと請求権が消滅時効にかかります。したがって、不貞の事実を知ってから3年以内でしたら請求できます。なお離婚しているかどうかと不貞慰謝料請求ができるかどうかは別問題なので、離婚後であっても請求はできます。また強制執行の点でも問題はありません。

生活費の点について、婚姻費用の調停ないし審判の申立てをされてはいかがでしょうか。
調停ないし審判が成立したにもかかわらず、婚姻費用の支払いがない場合、夫の給与や預金に対して強制執行をして婚姻費用を回収することができます。

>生活費をくれないので、離婚して児童扶養手当が欲しいのですが、籍を抜いてしまうと、浮気については慰謝料は取れませんか?
強制執行の対象にならなくなるとかありますか?

離婚後であっても、離婚後3年以内であれば慰謝料請求は可能です。判決をとれば強制執行も可能です。

生活費がもらえないということであれば、婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めいたします。

たくさんの先生方に同じご意見を頂き、安心しました。ありがとうございます。
調停で離婚をしようと思います。