特殊な離婚理由の際の慰謝料等について

旦那がAさんに迷惑(犯罪になる)行為をしていることが判明し離婚が決まりました。
Aさんは私の旦那が犯人だということには気がついていません。
離婚の際、旦那の行為は誰にも口外しないという約束で100万の慰謝料請求をしましたが、旦那側から50万での示談申込がありました。
1、この場合「50万では口外しない約束はできない、Aさんに伝える」と言うのは脅迫に当たりますか
2、脅迫になる場合どのように旦那に伝えたら良いのでしょうか
3、犯罪行為を知った以上Aさんに事実を伝えるべきですか
4、口外しない場合、共犯になる可能性はありますか
拙い文章で申し訳ございませんが、お答え頂けると幸いです。

1、この場合「50万では口外しない約束はできない、Aさんに伝える」と言うのは脅迫に当たりますか
>>恐喝罪に当たり得ます。

2、脅迫になる場合どのように旦那に伝えたら良いのでしょうか
>>そもそもご自身に関係(被害)のない事実を挙げて有利に進めようとする交渉の仕方自体誠実ではないかと存じます。

3、犯罪行為を知った以上Aさんに事実を伝えるべきですか
>>関わらない方がよいでしょう。本当に犯罪に当たる事実であれば警察に連絡してください。

4、口外しない場合、共犯になる可能性はありますか
>>犯罪の内容次第ですが基本的にはなりません