養育費以外の支払い請求について
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
不貞行為に基づく慰謝料請求は3年の時効となるため,仮に不貞相手が支払いをしていなかったとして,3年経過してから配偶者から請求が来たとしても時効が成立しているということとなるかと思われます。
ご主人とは離婚の協議すら始まっておらず、ご主人の不貞相手に対する賠償請求のみが法的なステージにあるとの前提での回答となります。 >夫の私への態度・義母の暴言の件は慰謝料として請求額できるものでしょうか? >「母親の虫の居所が悪かった...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
【知りたいこと1及び2への回答】 婚姻関係の破綻の原因として、考慮されます。 【知りたいこと3への回答】 現在の避難場所に長期間居座るのは難しいと思われるので、離婚の意思が固まっているのなら、早めに別居先を探されるのが良いです。 【知...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
関係が継続していることを知った上で,関係を終了する等の要望が出てこなかった点や,すでに婚姻関係が破綻していたという主張を併せて,そもそも不貞行為が成立しないという主張もあり得るかと思われます。 また,早期解決のために,一定程度金銭を...
必要ないと思います。 そもそも、慰謝料とは、不法行為(権利侵害行為)に基づく損害賠償請求としての、精神的苦痛を慰謝する金員になります。 相談者さんに離婚事由(不貞やDVなど)があるなら別ですが、双方合意での離婚であれば、そもそも、不法...
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
>次回は1,000〜2,000万を請求したいが問題ないか、を相談したいです。 心情としては理解できますが、500万円を超える慰謝料請求は弁護士の目から見ても過大です。 この事案で1000万円の請求をすれば、弁護士であれば懲戒沙汰に...
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。 それを決める...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。 財産分与における家の価値については,こちらの主張と相...
追加の質問への回答は、以下のとおりです。 (1)面会交流拒否の慰謝料 ご相談者が相手方に対して解決金を支払うことを前提として、精神科に診断書を書いてもらい、家事調停委員に提出し、解決金の減額を主張することが現実的な対応と思われます...
離婚前の方と関係を持ったことは反省していますが、2年以上別居していて離婚予定だと聞いていたのですが、この場合も不倫になるのでしょうか? →婚姻関係が破綻していたのであれば、不貞による慰謝料の対象とはならないでしょう。本件で実際に婚姻関...
裁判官の判断は証拠準拠です。不貞やそれに準ずる行為がないのであれば、相手が主張しているからと言って証拠もないのに認定されるということはないかと思われます。 ご記載の内容からすると不貞慰謝料が認められる可能性は低いように思われます。 ...
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
相手方の意図は相手方の心情の問題なので何とも言えないところです。「婚姻継続なら求償権放棄を前提とした合意の方が合理的ではないか」という疑問をお持ちではないかと拝察しますが、不貞事案のようなケースでは経済的合理性だけで人が動くわけではな...
「相談者と相談者の配偶者間で、不貞行為の慰謝料の支払い義務があり、その金額が240万円を超える」と裁判所が認定した場合にのみ、支払を免れる可能性があります。 そのため、不貞行為の相手方に上記の旨を伝えて、裁判所に対して求償訴訟を起こし...
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。 ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張すること...
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、細かな見立てまでは回答することが難しいように思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
公正証書で定めた金額を勝手に下げることは不可能です。 公共料金等については、ご自身が住んで使用していたというのであれば支払いをすることが多いかと思われます。 公正証書に定めた債務が履行されていないのであれば、強制執行手続きを取るこ...
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
不貞行為の慰謝料は共同不法行為によって生じた(不真正)連帯債務であり、正しくは「自己の負担部分を超えて慰謝料を支払った当事者は、超える金額」を求償できる、ということです。 夫婦間での慰謝料が生じないというのは、単に「請求しない」または...
相手の男性が配偶者に120万の慰謝料を支払ったから応じないと主張してきた場合、こちらは引き下がるしかできないのでしょうか? その証明の問題がありますが、表面的にでも、そのような対応をされた場合には、おっしゃるとおりのリスクはあります。
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
被告がどのように争いをしたのかにもよりますが、客観的な証拠からすると証拠資料が不足しているように感じます。 一度弁護士に第一審の資料とともに相談をされたほうが良いでしょう。控訴期間の問題もあるため早めに対応されると良いかと思われます。