離婚届の偽造提出が発覚、法的手続きと慰謝料請求は可能か?

別居して2週間、主人が離婚届に勝手に私の分の署名もして役所に提出していました。
受理もされ、戸籍も変わっていました。
役所からの通知で知りましたが、当初は離婚したいと私が言っていたのですが、別居する直前からは離婚したくないと何度も伝えていましたし、受理された前日にも離婚するつもりないから離婚届も書かないとメッセージも送っています。
更に証人欄にはインターネットで見つけたであろう法務事務所の方に依頼して有料で書かせていました。(即日、法務事務所さんから偽造だと知らなかったとゆう旨の経緯報告書をくださいました)
警察に告発をし(手続きが面倒みたいな理由で相談とゆう形で受理しますと言われました)、慰謝料請求を前提とした民事調停の申立もしました。

①警察は捜査をしてくれるのでしょうか?
この状態で検察に送られ起訴、不起訴まで進むのでしょうか?

②このようなケースで慰謝料はどれぐらい請求してどれぐらい貰えるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

電磁的公正証書原本不実記載罪となるかと思われますので、捜査がされる可能性はあるでしょう。

慰謝料についてはケースバイケースですが、100万円を超える場合もあり得るかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
捜査しれない可能性の方が高いと言う事でしょうか?
後日、主人からの押しかけがあったので警察の方に連絡した時は来週役場に行って確認するとおっしゃっていました。

公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、細かな見立てまでは回答することが難しいように思われます。

一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。

一応、理屈上は、
①役所に提出する目的で離婚届を偽造する行為:有印私文書偽造罪
②偽造した離婚届を実際に役所に提出する行為:偽造有印私文書行使罪
③上記の結果として、戸籍に虚偽の記録をさせる行為:電磁的公正証書原本不実記録罪

と整理されることが多いです。
署名が偽造されたとの被害申告があり、その証人欄の記載に実際の法律事務所の弁護士がかかわっているとなれば、一般論として、捜査(参考人聴取)をされる可能性はそれなりにあると思います。
なお、世間一般的にはよくある事例ではないものの、実際に有罪判決を受けた事例があります。

慰謝料はケースバイケースです。それによって受けた実際の生活上の被害を金銭に換算するので、相談者の年齢や職務上生じた不利益、その後の生活への影響に鑑みて、数十万円から150万円ほどが最も可能性の高い金額帯になると思います。

ご回答ありがとうございます。
警察の方も同じ罪名を伝えられました。そして厳重に処罰して欲しい旨を伝えました。
婚姻期間が短いのですが、やはり影響はありますでしょうか?

婚姻期間は犯罪の成否にはほぼ影響はありません。慰謝料額に関しては、婚姻期間は影響すると思います。
もっとも、虚偽の内容の離婚届によってどの程度の精神的苦痛を受けたか、はこちらで立証する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
実際に心療内科に通い、カウンセリングにも毎週通っています。
それ以外に立証する方法として、どのようなものがありますでしょうか?

受けた精神的苦痛の内容ではなくて、実際の生活に生じた実害を立証することが必要になります。
例えば、再度の結婚に支障が生じたとか、各種公的・私的な届出が混乱して支障が出たとか、そういった事情になります。

なるほどです!
確かに本当に大変で、本当に支障が出たことがありましたが、なかなかそれを立証するのは難しいかと思うのですが、方法として何かご教授頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。