求償された場合の対応

元不倫相手が求償してきましたが、金額の根拠が不明です。

自分は配偶者に欲しがっていた物(40万程度)で慰謝料を渡し、その代わり離婚をしないことを契約書でかわしています。
その後妻とは平和に暮らしていたので余計な心配をさせたくないので払う必要があるなら払うのですが、妻が慰謝料をいくらもらったかも知りませんし、裁判をしていたのも知りませんでした。
それでも相手の言っている額をそのまま払わないといけないのでしょうか?

請求額は54万円です。妻には知らせることでまた勝手ですが思い出させたくないです。

相手側に、訴訟の資料を要求し、どのような形で支払いをしたかを確認する必要があるでしょう。相手が支払った金額の半額については、場合によっては支払い義務がありますが、その場合こちらは40万円については支払いをしているのですから、差額分を支払うという形となるかと思われます。

ありがとうございます。
金額的にありえなそうですが、訴訟を起こしてきたときは先生にご相談したいと思います。

A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要があります。その上で、ACの責任割合が5:5であるのかどうか(多くの事案では5:5となりますが、どちらかが主導的であったようなケースでは責任割合に違いが生じ得ます)について検討する必要があります。その際、A→Bの慰謝料40万円支払(代物弁済)の事実も考慮されることになるでしょう(形式論としては、例えば、20万円についてA→Cの求償権行使が可能となり得ます)。

妻に払った分も認めてもらえるんですね。ありがとうございます。