不倫相手の自殺未遂で遺族から慰謝料請求される可能性と今後の対応

1年間不倫相手と付き合っていて、
本気で好きだったので結婚したいや愛してるなど不倫相手に伝えていました
当時は嫁と離婚する予定でしたが
不倫相手が妊娠してしまい
不倫相手に別れを切り出されたので結婚していることを話しました

しかし自分のことがまだ好きらしくて結婚していたことが原因で自殺未遂をしてしまい
意識不明で起きても再度自殺を繰り返してしまいます
現在も本気で飛び降りて死ぬと言っている
状態です

不倫相手の家族からも
一緒に生きるか、あなたが離れて殺すかのどっちかしか選択肢がないと言われてしまい
不倫相手が死んでしまうのは嫌なので離婚するかもしれないと電話で伝えました
そしたら現在は自殺する気配はないのですが

正直なところ子供と一緒にいたい気持ちが強いのです

死んでほしくない気持ちと不倫相手に好意はあるのですがどうしたらいいのかわからず

もし死んでしまった場合遺族に慰謝料はいくらぐらい請求されるのでしょうか
本人は私のことは悪くない、慰謝料も請求しないと言っているのですが
遺族は許さないと言っていて私の家族がその遺族に殺されないか心配でどうしたらいいかわからず

会社にも家族にも不倫のことは知られています

ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。
それを決めるには、不貞行為の期間・相手の妊娠の有無・妊娠した際の相談者の対応の悪質性などが勘案されます。
通常は数十万円~最大で400万円程度の例が多いですので参考にしてください。
相談者は1年間の不貞期間とのことですが、もし相手に結婚していることを告げていなかったのであれば、相手に対して貞操権の侵害という不法行為が成立しますので、妥当な慰謝料は100万円から200万円の間になると思われます。

>不倫相手の家族からも
一緒に生きるか、あなたが離れて殺すかのどっちかしか選択肢がないと言われてしまい
>遺族は許さないと言っていて私の家族がその遺族に殺されないか心配でどうしたらいいかわからず

 この点は、具体的な脅迫行為があるのであれば、弁護士ではなく警察に相談されるべきと考えます。