不倫相手から求償権行使された際の対応策について教えてください

独身女性と不倫をしました。配偶者が不倫相手である女性に慰謝料請求をし、求償権放棄を前提とせず120万支払うことで同意書を締結しました。
不倫相手の女性から支払い後、求償権を行使し支払った慰謝料の半分を返してもらうと連絡がきました。

不倫相手の女性に慰謝料を払わずに済む方法はありますか?
離婚はしません。

「相談者と相談者の配偶者間で、不貞行為の慰謝料の支払い義務があり、その金額が240万円を超える」と裁判所が認定した場合にのみ、支払を免れる可能性があります。
そのため、不貞行為の相手方に上記の旨を伝えて、裁判所に対して求償訴訟を起こしてもらうのが一番近道でしょう。