義母の暴言や夫の不倫に対する慰謝料請求は可能か?

隣に住む義母が急に訪ねてきて、インターホンを鳴らし続け鍵のかかっているドアをガチャガチャと何度も引っ張っていました。私も慌てて玄関を開けると急に「あんた!!息子に食事の用意してないの!?あの子はパンやおにぎりを買ってきてばっかり。生活費を貰えてないのなら貰えばいいでしょ!!」と怒鳴りつけてきました。あまりに突然のことで何も言い返すことができませんでした。
夫から「夕食はいらない」と連絡をもらう日は作りませんが、連絡がない日に関して食事の用意を怠っている事実ありません。
夫に義母からの暴言をありのまま伝えましたが、現在夫は不倫をしており「母親の虫の居所が悪かったのだろう。気にしなくていい」と私を庇うようことは言いませんでした。その点にも腹が立っています。義母も息子の不倫に気づいています。
私に離婚の意志はなく夫の不倫相手にだけ弁護士から慰謝料請求をしており交渉が始まります。

いろいろなことが重なり疲れてきています。夫の私への態度・義母の暴言の件は慰謝料として請求額できるものでしょうか?

とりとめのない文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します

ご主人とは離婚の協議すら始まっておらず、ご主人の不貞相手に対する賠償請求のみが法的なステージにあるとの前提での回答となります。
>夫の私への態度・義母の暴言の件は慰謝料として請求額できるものでしょうか?

>「母親の虫の居所が悪かったのだろう。気にしなくていい」と私を庇うようことは言いませんでした。
 この発言のみから慰謝料請求を認めてもらうのは不可能だと思います。
 当然ながら、不貞行為を理由にご主人に慰謝料請求することは可能です。

>「あんた!!息子に食事の用意してないの!?あの子はパンやおにぎりを買ってきてばっかり。生活費を貰えてないのなら貰えばいいでしょ!!」と怒鳴りつけてきました。
 穏当ではありませんが、やはりこの発言のみであれば人格権を否定するものとはいいがたいので、慰謝料請求を認めてもらうのは不可能だと思います。