離婚を考える際の法的アドバイスと義父からの金銭請求対策
【相談内容】
離婚を検討しており、精神的・生活的な観点から、今後の対応について法的アドバイスをいただきたいです。
夫は私の心情を鑑み、離婚を受け入れる模様。
(夫婦仲は良好)
同居したばかりで、私だけが今年中に出ていくように、言われ、実家が東京にあり、帰らないといけなくなりました。(青森県在住)
【相談者】
30代女性
ろう者(手話・筆談中心)
夫は健聴者(私より8歳年上)
結婚期間約7年(交際期間含め約14年)
【家族構成】
・夫:健聴者
•義父・義母:ともに健聴者
【状況の概要】
結婚後、約7年間、二人暮らしでいましたが、結婚後、義祖母の介護が終わったら、同居しようという話は出ていたのだが、思ったより長生き(義祖母は交際中に寝たきりになった)してくれ、昨年6月に義祖母の死去に伴い、1周忌明けの今年12月初めから夫の実家(義両親・健聴者)と同居する形になりました。
私はろう者で、主なコミュニケーション手段は手話・筆談です。
同居開始後から、
•家事分担や生活ルールが明確にされない
・義父から私や私の実母に対して過剰な干渉 (私が何かやらかしたら、一方的な連絡が母に来る。)がある
•義母が義父を止めず、精神的負担が大きくなった
•ろう者である私に対し、十分な配慮や意思疎通がなされない場面が多かった
といった状況が続きました。
【現在の状態】
精神的に限界を感じ、現在は
地域のろう協会が管理する事務所(避難場所)に一時的に身を寄せています。
夫とはLINEで最低限の連絡は取っていますが、
現在は実質的に別居状態です。
義父が、私に関わる内容で私の実母へも頻繁に連絡を取っており、
母も強いストレスを感じています。
【夫との関係について】
夫本人からの暴力や不貞はありません。
ただし、
•義両親との関係性の中で、夫が私を十分に守る立場を取れなかった
•家事や生活に関する意思疎通が、可視化されないまま進んでいた
といった点があり、私の負担が限界に達しました。
現在は離婚を前提に考えていますが、
法的・現実的に妥当な判断なのか迷いもあります。
【知りたいこと】
1. 義父による過干渉や、私の実母への頻繁な連絡は法的に問題になり得るか
2. ろう者である配偶者への配慮不足や意思疎通の問題は、離婚理由として考慮されるか
3. 現在の別居状態を続ける際の注意点
4. 義両親と直接連絡を取らず、夫を通す形にすることは可能か
5. 今後、離婚を進める場合に今からやっておくべきこと
なお、ここまでの経緯で、義父がすべてを取り仕切っており、夫婦間の話し合いが出来ず、お互いの意思確認ができておりません。
またこの他に。
結婚していた際の金銭トラブルについて相談させてください。
【経緯】
約6年前、私名義の車を残価設定クレジットで購入しました。
当初は私自身が支払いを続けるつもりで、実際に支払っていました。
その後、義父が
「その支払いは大変だろう。私が全額肩代わりする」
と言い出し、義父が残価クレジットを完済しました。
その際、
・借用書や念書は一切作成していません
・返済条件については、筆談で口頭合意のみです
合意内容としては、
「2ヶ月ごとに8万円ずつ返す」
という話で、お互いに納得していました。
(当時、勤務していた職場では15日が給料日。また障害者基礎年金も受給しており、義父側としては、金銭的な負担を考えた上で、偶数月に8万円返済ということで合意しております。)
実際に返済する際は、振込ではなく、私が現金を引き出して義父に直接手渡ししていました。
ところが、ある時点で私が8万円を渡そうとしたところ、
義父から
「もう返さなくていい。これは私からのプレゼントにする」
と言われ、それ以降、返済は行っていません。
この発言についても、書面はありませんが、はっきり記憶しています。
【現在の状況】
離婚の話が出た後になって、義父から
「肩代わりした金額の半分、150万円を返せ」
と言われています。
さらに義父は
「息子(夫)をだまして金銭を取ったのだから慰謝料だ」
とも主張しています。
しかし、
・夫本人から金銭被害や慰謝料の請求は一切ありません
・夫婦間の家計は、双方合意のもと折半・やりくりしていました
・義父からの金銭についても、借用書は存在しません
【相談したい点】
1. 借用書や念書がない場合でも、150万円の返済義務は発生しますか?
2. 一度「返さなくていい」「プレゼントする」と言われた場合、後から返還請求されることはありますか?
3. 義父の「慰謝料」という主張には、法的根拠はありますか?
第三者である義父からの一方的な請求に困惑しています。
法的な観点からご意見をいただけると助かります。
【知りたいこと1及び2への回答】
婚姻関係の破綻の原因として、考慮されます。
【知りたいこと3への回答】
現在の避難場所に長期間居座るのは難しいと思われるので、離婚の意思が固まっているのなら、早めに別居先を探されるのが良いです。
【知りたいこと4への回答】
離婚の意思が固まっているのなら、義両親と直接連絡を取らず、ご主人を通す形にすることで問題ないと思われます。
【知りたいこと5への回答】
婚姻関係の破綻を認めてもらうには、別居が重要な要素になります。ご主人の方が収入が多いのであれば、別居後は、ご主人に婚姻費用を請求できます。
【相談1及び2への回答】
借用書や念書がなくても、口頭のみで義父とご相談者との金銭消費貸借契約は成立します。もっとも、ご相談者の相談内容によれば、義父はご相談者の債務を免除したといえるので、義父の債権は消滅しています(民法519条)。本件では、お金の貸し借り等を全て口頭でしているので、義父が訴訟を提起して返還請求をするのは、それなりにハードルがあるといえます。一方で、債務を免除してもらったことの立証もそれなりのハードルがあります。
【相談3への回答】
義父の慰謝料の主張には、法的根拠がないように思います。