判決後の不貞慰謝料の減額交渉は可能か?相手の再妊娠発覚
不貞慰謝料の裁判で今年7月末に200万の判決がでました。相手は不倫を去年の4月に知り去年の6月に離婚したとして戸籍を証明として送ってきています。離婚してから流産(去年の8月)したと病院の診断書も送ってきました。
しかし、その流産後すぐに相手方夫婦間で妊娠、出産をしている事が奥さんのブログで発覚しました。裁判中に妊娠出産したことになります。判決が出た後ですが慰謝料は減らしてもらう事は可能でしょうか?
何かアドバイス等ありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。
回答ありがとうございます。
事案によって違うとは思いますが弁護士に頼んだらどれぐらい減額が見込めますでしょうか?