有責配偶者の借金について
もし財産分与をするとなると有責配偶者の勝手に作った借金であっても私も半分負うことになりますよね。 →あなた名義で借金をしていたり、連帯保証をしていれば別ですが、離婚の際に夫名義の借金を半分負うわけではありません。仮に自宅を売却して債務...
もし財産分与をするとなると有責配偶者の勝手に作った借金であっても私も半分負うことになりますよね。 →あなた名義で借金をしていたり、連帯保証をしていれば別ですが、離婚の際に夫名義の借金を半分負うわけではありません。仮に自宅を売却して債務...
不貞行為を行った既婚男性と女性は、既婚男性の妻に対して共同不法行為を行ったことになり、既婚男性と女性は既婚男性の妻に対し連帯して損害賠償責任を負うことになります。この連帯の損害賠償責任とは、既婚男性の妻は不貞行為の当事者のうちの一人(...
車や、保険の返戻金は、婚姻期間中の収入等を原資としたものであれば、対象となります。 退職金は、婚姻後の部分を割合的に計算することが多いです。 慰謝料が認められるかどうかは、その行為の内容程度によって大きく異なります。
それでもこのくらいの金額は請求できますか?弁護士いれたほうがいいですか? →違約金300万円の合意書に違反したということでしたら、裁判手続きでは少なくとも違約金300万円の支払い義務が認定される可能性は高いと思われます。 払えないとい...
現時点の状況証拠では、相手女性に対する慰謝料請求は難しいでしょう。 素知らぬ振りをして、引き続き、不貞の証拠を集めるようにしたほうが いいでしょう。
示談書としてどんな内容のものになっているか。証拠として残っている音声がどのようなものか、きちんと弁護士に確認してもらうのがよさそうです。 ちなみに、法的に、「離婚」をすることを強制することは難しいとは思います。 どんな対応が取れる可...
>今になり、その気持ちが強くなったと、調停の場で、考えが変わったことを伝えることができるのでしょうか? 可能です。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、速やかにその内容を弁護士に伝え、相談してみましょう。 離婚を拒んだ場...
債務の総額や慰謝料請求に関する詳細が分かりませんので何とも言えません。 弁護士に依頼済なのであれば、その弁護士に確認した方がよろしいかと思います。
ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談...
そうですね、依頼中ということですので当該弁護士とよく話し合って、交渉してもらうのが一番だと思います。
本の内容が、名誉棄損あるいはプライバシー侵害に該当するかによって、 異なるでしょう。 関係者が見れば、登場人物は、あなたと子供のことだとわかりますかね。 弁護士に本を見てもらうといいでしょう。
私見 あなたに覚悟があるなら、出産準備をするといいでしょう。 今回出産しないと、後悔するでしょう。 慰謝料など、日本の裁判官では、たいしてとれません。 小事を捨てて大事を取るといいでしょう。
追加のご質問にお答えいたします。 録音などの記録をお持ちだということなので、その暴言の内容などからモラハラに該当するかどうかが判断されるかと存じます。 モラハラの慰謝料ですが、一般的にDVのような直接的な暴力よりも慰謝料の金額が低く...
離婚を拒否してもいいし、すごく高い条件を提示してもいいですよ。 調停前に条件について話すと言っただけの言葉に拘束力はありません。 有責配偶者相手なので離婚に応じなければ別居が続くだけです。 まずは婚姻費用を早く決めさせたいですね。近く...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判上,不貞行為(肉体関係)までは立証できない場合でも,夫婦関係を破綻に導き得るような親密な男女交際があると認められる場合には,不法行為に該当するとして若干の慰謝料が認められるこ...
方法としては養育費や慰謝料を減額する代わりに、夫が住宅ローンを支払って、自宅に居住し続ける権利を認めてもらうという調停調書を作成することはあります。 よくある事例なので経験のある弁護士なら助言してくれるでしょう。お近くの法律事務所に相...
あなたは相手女性からの慰謝料の支払いにこだわりはありますか?夫からでも相手女性からでも金額が同じならどっちでもいいということなら離婚調停で片を付ける方がやりやすいでしょう(訴訟提起しても相手女性が容易に支払いに応じるとは考えられないで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 離婚時に,特段離婚協議書等を作成していないとか,あるいは離婚協議書等を作成している場合でもその中にいわゆる「清算条項」(離婚協議書に定められた約束以外には互いに何らの請求権を持た...
村山先生も回答されているとおり、尋問に限らず裁判は相手を酷い目に合わせるための手続きではありませんので、相談者さんの主目的が上記目的であるならば、尋問をやったとしてもお気持ちが解消されることは無いかと思います。 むしろ、納得できないよ...
>浮気相手に慰謝料を請求することは夫に言うつもりはありません。 これは、「夫に絶対知らせたくない」という意味なのか、それとも「わざわざ伝えるつもりはないが、必要であれば伝える」という意味なのか、どちらでしょうか。 後者であれば一番...
離婚に付随する親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料は一つの申立書で申立可能です。 一方で婚姻費用分担調停は、上記の離婚の申立てとは別に申立てをする必要があります。 しがたって、離婚(ないしそれに付随する事項)と婚姻費用に...
>家屋を貰ったら不貞の離婚慰謝料は請求してはいけないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 ただ、事前に、 ①慰謝料なし+家屋を取得 か、 ②慰謝料あり+家屋を売却して売却代金を分ける の、どちらが得かは計算しておいた方がい...
自営業者の場合は、課税所得で見ますが、確定申告書を提出させないと、 正確な可処分所得はわかりません。 したがって、提出させるべきです。 また、離婚慰謝料の時効は、離婚時から3年ですね。 弁護士に相談はされたほうがいいでしょう。
どちらも、相談してみないことには、断言できません。ただ、危害を予告(告知)するだけで実力行使をしなくても、罪が成立することはたしかです。
会社経営と離婚は、別の観点からの対処になるでしょう。 離婚は、価値観の相違が著しく婚姻継続が困難な時は認められるでしょう。 会社経営から退かせることは、株主総会の決議が必要になるので、そちら のほうでの検討が必要になるでしょう。
相手が誰なのかが、秘匿したい情報なので、プライバシー侵害になるでしょう。 なお、プライバシー侵害は、罪にはなりません。 時効は、相手の住所、氏名を知ってから、3年ですね。
ご参考にしていただければ幸いです。 すでに離婚が成立しお子様の親権者はすでに相談者様が持っているとのことですので、元旦那様がとり得る手段としては、親権者変更の調停・審判の申立てです。 元旦那様が上記申立てを行った場合、裁判所は監護能...
決定的な証拠がない場合には言い逃れされて慰謝料請求できない可能性もあります。
今お手元にお子さんの保険証がないということでしょうか?妻側の扶養に入っていても保険証があれば問題はないと思います。 仮に保険証を妻が持ち出してしまったということですと、お子さんのマイナンバーカードを発行して保険証登録するなどしておけば...
それらの事実全てに争いがないのであれば、裁判所が尋問の必要性なしとして、尋問手続を不採用にすると思います。 事実認定について変更の余地がなければ、裁判所の心証が悪くなっても慰謝料額はほぼ変わらないと思います。 相手方が請求を認諾すれ...