示談書の内容を守ってくれない
慰謝料の件で200万円請求されましたが離婚しないのにそれは高すぎるという話をしたところ200万円支払ったら離婚します、と約束をし示談書に署名をしました。しかし、実際は意思が変わった等ではなく最初から離婚する気はなくわたしにとって200万円ははした金だからもらっていい。離婚するという約束はしていない、と言い張っているそうです。
この場合、騙して200万円を手に入れたと罪を問うことはできますか。
また、罪に問える場合どのような証拠があれば証明することが可能ですか。
離婚するという約束をした証拠は何か残っているのでしょうか?
一連のやりとりがあったうえで示談書が作成されたのかと思いますが、断片的な事情だけ開示されても判断ができません。
示談書をもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
音声が残っているのと示談書にも記載してもらいました。
約束をした覚えがない、と言っているほうが記録には残っておらず周りの人の証言のみになります。
示談書は相手がいきなり作成してきたものでこちらの意思は全くなく付け足して書いてもらいました。
示談書としてどんな内容のものになっているか。証拠として残っている音声がどのようなものか、きちんと弁護士に確認してもらうのがよさそうです。
ちなみに、法的に、「離婚」をすることを強制することは難しいとは思います。
どんな対応が取れる可能性があるかは、具体的な事案次第でしょうね。