離婚後の学資保険の使い込み
去年離婚した元夫が、子供の学資保険を勝手に引き落として使い込んでいました。
名義はまだ元夫で変更をしていませんでした。
6年間、児童手当に手を付けず貯めてきたお金です。元夫の言い分としては同居時から貯めてきたお金なら俺の金でもある。と言っていますが、同居している時から多額の借金や通帳から数十万の抜き取り、財布からお金を盗むなど度々ありました。離婚時に話をしていた毎月養育費4万+慰謝料1万5000円に加え1万上乗せで返していくと言っていますがそれ以上に精神的なショックで怒りがおさまりません。元夫は非正規派遣社員で手取り20万あるかないかなのですがこれ以上の慰謝料を請求することは難しいでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
離婚時に,特段離婚協議書等を作成していないとか,あるいは離婚協議書等を作成している場合でもその中にいわゆる「清算条項」(離婚協議書に定められた約束以外には互いに何らの請求権を持たない旨を確認する条項)が盛り込まれていないのであれば,学資保険の件を含め今からでも正式に財産分与を請求することができます。
ただし,学資保険に関して言えば,財産分与として正面から請求できる金額は,婚姻期間に積み立てた分の解約返戻金額の半分が限度です。
したがって,ご夫婦の財産の総額や既に取り決めた慰謝料や養育費の金額いかんによっては,追加請求をせずに現状のまま慰謝料や養育費をもらい続けるという方が得である可能性がありますので,弁護士に具体的な相談をするのが良いかと思います。