離婚における財産分与に関する相談
結婚後に購入した不動産は財産分与の対象になります。 ご主人の父親が亡くなって相続した不動産は財産分与の対象外となります。
結婚後に購入した不動産は財産分与の対象になります。 ご主人の父親が亡くなって相続した不動産は財産分与の対象外となります。
とにかく急ぎで弁護士に相談してみましょう。 費用についても相談に応じてくれるかもしれません。 離婚の調停中や訴訟手続中は婚姻費用を請求することができます。 離婚時には財産分与や慰謝料を請求できる場合があります。
(不貞相手に対して) そもそも離婚慰謝料というのは、不貞相手には原則請求できないとされています(最高裁の判例あり)。 (夫に対して) 200万円そのまま認められるかどうかは別にして、一般には、純粋な不貞慰謝料より高額と考えられています...
財産分与の金額がわかれば、あなたが支払った慰謝料の金額がわかりますね。 金額によっては、あなたが慰謝料の全額あるいは負担部分を支払ったかもしれませんね。 その場合は、あなたが求償権を持つか、支払いを拒否できるでしょう。 連絡がつくなら...
発言を整理して、不法行為になるかどうか、依頼している弁護士に見てもらうといいでしょう。 録音も反訳して、全体の流れを整理するといいでしょう。
AとBが夫婦、Aが不倫している状況で、Bと相談者も不倫したという状況でしょうか。 すでに婚姻関係が破綻していたと主張して、慰謝料の請求を否定したり、減額することが考えられます。 慰謝料額自体がケースバイケースなので、減額の程度について...
離婚するなら、財産分与の整理と養育費、慰謝料ですね。 離婚を先送りするなら、婚姻費用について応分の負担をさせることでしょう。 財産分与については、双方の給与、管理方法など細かくなるので、弁護士と 事実整理したほうがいいでしょう。
お困りのようなので回答いたします。 相手に事実確認を求めるのは大丈夫でしょう。むしろ、本当に弁護士をつけている場合、ご相談者様に弁護士から直接連絡が来ている可能性が高いので、虚言の可能性も確かにあります。 弁護士は身分や素性を非公開...
ご状況的に、ウェブ上の問い合わせではなく電話や対面での弁護士相談を実施されることをお勧めします。 特に、弁護士といっても不貞を専門とするかどうかによって助言内容が異なると思います。
離婚を前提としているとしても、不貞期間が三週間だとすれば、200万円の慰謝料はやや高額すぎます。 訴訟で認容される見込み額は100万円から150万円前後のことが多いのではないでしょうか。 不貞に至った経緯にも男性側が責任を問われるべき...
>合意書にある通り不貞したら200万円を支払わないといけないのでしょうか?前回のこともあり、とても一括では支払いできません。 合意書で違約金200万円との定めがあるのであれば、支払いを免れることは難しいでしょう。 >もし、裁判の呼...
>この場合慰謝料をとることは不可能ですか? 相手が働いておらず、めぼしい資産がない場合には、仮に裁判で勝訴したとしても、最終的に慰謝料を回収することは難しいかと存じます。
相手男性から慰謝料を支払うという内容のメッセージが送られてきただけでは、まだ示談が成立しているとは言えない可能性があります(あなたの方でその提案を了承する内容の返信等をしている場合には、合意が成立している可能性はありますが、具体的な金...
示談の際に、「再度不貞したら〜の違約金」みたいに、 違反の場合のペナルティを設けておくことは考えられると思います。 ただ、同様の条項を相手の奥さんが求めてきたら結局あまり変わらないことにはなります。 あと、求償権(相手奥さんに払っ...
精神的苦痛を受けたということであれば、慰謝料請求を請求すること自体は可能です。 兄が請求に応じ、支払いをしてくれば問題ありませんが、支払いを拒まれた場合、仮に裁判を起こしたとしても、請求が認められるようなことはおそらくありません。
参考 本件では、180万円はかなり高すぎますね。 争ったほうがいいので、あらためて弁護士を探したほうがいいでしょう。 ここに記載した情報を時系列整理をして、相談の際に持参するといいでしょう。
500万円という金額は過去の裁判例などと比較しても多い額と考えます。 また、内藤先生のおっしゃるように、交際の経緯も慰謝料額にかかわってくることがあります。弁護士に相談に行くことをお勧めします。法テラスの利用などで、分割で安く済むこと...
1,男性がこまかく自白している場合があるので、まずは根拠を 示してもらうといいでしょう。 2,減額は可能でしょう。 弁護士を通したほうがいいでしょう。 これで終ります。
ネットでは詳しい事情を聞いたり、訴状が読めないなど限界があるので、訴訟されたのであれば裁判所から届いた書面を持って、弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行くのが一番いいと思います。 以下は一般論として回答します。 ①慰謝...
離婚慰謝料は争い、不貞慰謝料は合意済みの100万円のみ支払うという対応で問題ないと思います。 相手方が納得せず請求を続ける場合には、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
>経験上、示談や裁判で結果的にどうなったことが多いのか聞きたいのです。 質問に対する答えとなっておらず恐縮ですが、示談や裁判上の和解は、個別事案におけるいろいろな要素を考慮して行われることが多いので、こうした経験を聞いても相談者の...
あなたの考えでいいと思います。 ただし、50万円ほどは頭の隅に置いておくといいでしょう。 事実関係整理のために、弁護士に直接相談をされるといいでしょう。
>請求したところで無視されたら調停不成立になるだけでやるだけ無駄に終わるのでしょうか。 その可能性はあります。 調停は、あくまで話し合いの場ですので、相手が無視してこないような場合、 別途裁判する必要があります。 裁判で使えるレ...
依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。
同棲解消の費用負担について、とくに法律での決まりはありません。 彼女と話し合いのうえ、負担割合を決めるのが良いと思います。
>何卒、アドバイスのほど宜しくお願い致します。 時間をとって、他の弁護士に面談相談に行き、現状について説明した上で アドバイスを受けるのが一番いいと思います。 ネットでは、送ろうとした手紙の確認など、詳しい事情を踏まえたアドバイス...
>今後どのような対応をしていいのかわかりません。 相手の奥さんから何も連絡が来ていない段階では、こちらから積極的にアクションを起こす必要はないと思います。 相手の奥さんから書面が届いた後で、弁護士に法律相談されればよろしいでしょう。
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。 慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、 年金を請求できますね。
応じてくれないと協議離婚は出来ませんが、弁護士に依頼して協議離婚の提案をしてもらうことは調停申立前にできると思います(調停前の離婚協議の依頼をされる方は多いです)。
もらった慰謝料は、特有財産です。 共有財産ではないので財産分与の対象にはならないですよ。 ご自分のお金です。