離婚後の不倫による慰謝料支払いについて、求償権行使された場合の妻の責任と財産分与額との関係について
私(妻)の不倫の末の離婚で夫とは慰謝料の代わりに財産分与なしになりました。夫は不倫相手の男性に別途慰謝料を請求し、支払うことで男性と示談成立する予定です。男性から求償権を行使されたとき、私は半分または割合分を男性に支払わなければなりませんか?求償された金額を財産分与額が同等か上回っていた場合支払済で棄却することは可能ですか?
財産分与の金額がわかれば、あなたが支払った慰謝料の金額がわかりますね。
金額によっては、あなたが慰謝料の全額あるいは負担部分を支払ったかもしれませんね。
その場合は、あなたが求償権を持つか、支払いを拒否できるでしょう。
連絡がつくなら、話して置いたほうがいいでしょう。
早速のお返事ありがとうございます。
男性とは連絡を取っておらず男性への請求額は確認できません。夫から成立予定と聞いているのみです。おそらく男性は私が放棄することで相殺したことは知らないです。私200万、例えば男性にも200万だったとし、男性は私への求償権を行使するつもりで200万で示談するつもりだったとしても棄却できますか?双方に請求する時は夫が慰謝料の総額をいくらで私がどのくらい払ったと最初に告知しなければならないですか?
あなたが200万なら棄却できるでしょう。
夫が告知する必要はありません。
総額は不明なので、支払うほうが聞かなければなりませんね。