不倫慰謝料100万円の支払いで合意したが、離婚時に300万円に増額された場合の支払い義務について
不倫の慰謝料を請求され100万で合意したが、離婚をするため300万に増額すると言われました。100万お支払いするという書面だけ交わしていました。増額分も支払わないといけないでしょうか。
もし合意書に、「不貞慰謝料100万円以外には責任を負わない」という趣旨の条項があれば、追加で責任を負うことはありません。
もしそのような条項がない場合であっても、当該夫婦を離婚させることを意図して不貞行為に及んだ等の特段の事情がない限りは、離婚慰謝料の請求は争うことができます。
回答ありがとうございます。
そのような条項はただ入れず、お支払いしますとだけ書きました。
不貞関係を持ったときには離婚の話し合いをしていると聞いており、こちらから離婚を迫ったなどはありません。
最初の合意の通り100万をお支払いするとの形で相手に話したのでいいでしょうか。
離婚慰謝料は争い、不貞慰謝料は合意済みの100万円のみ支払うという対応で問題ないと思います。
相手方が納得せず請求を続ける場合には、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
わかりました。
ありがとうございました。