不貞の慰謝料と離婚の慰謝料

夫の不倫が原因で別居し、不貞相手に慰謝料を100万払って貰った後に、別居から戻らずに3年を超えた後に離婚した場合、夫へ離婚の慰謝料を不貞が原因として200万請求して支払ってもらう事はできるのでしょうか?
不貞相手に慰謝料を支払ってもらっている場合に、離婚の慰謝料としても、追加で貰うことができるのかどうかを教えて下さい。

当初の慰謝料の際に清算がなされていると考えるのが妥当ですので追加の請求はできないでしょう。
当初の慰謝料時に別居に至っていたのであれば、その別居から離婚に至っても当初想定していなかった損害が発生したともいえないでしょう。

(不貞相手に対して)
そもそも離婚慰謝料というのは、不貞相手には原則請求できないとされています(最高裁の判例あり)。
(夫に対して)
200万円そのまま認められるかどうかは別にして、一般には、純粋な不貞慰謝料より高額と考えられていますので、100万円が支払わわれた点を考慮されるとしても、ある程度は請求できると思います。