離婚における財産分与に関する相談
お恥ずかしい話ですが、私に好きな人ができて離婚することになりました。
現在子どもが2人おり(中3高3)私立に通っております。
2人の子どもは私と一緒に暮らすことを希望しています。
財産分与についてで現在もめております。
2人の財産は私が200程度、残りの財産は基本的にすべて主人の名義となっております。はっきりした財産は開示されていないのでわかりかねますが、おそらく財形貯蓄にて500、株で500程度、持ち家で評価額が6,500万程度(ローン残債が4,000弱)となっており、そのほかに先日主人の父親が亡くなって現金化していない不動産の相続があります。
上の娘の大学卒業までの学費・通学費の支払いをする以外で1,000(下の娘の学費は私が払うことになっていて、今年度の学費を支払ってもらったためその分を差し引いた900)のみの支払い以外は今後一切要求しないという書面に合意しろと言われています。
最近までは家の売却をするということでその清算後の1/2ももらえる予定だったのですが、売却をせずに娘2人の財産として残すと言い出しました。
出産のタイミングで専業主婦になれと言われて仕事を辞めさせられた経緯もあり、自分の資産もキャリアもない私は儒人との年収の差も3倍以上です。
子どもをほぼワンオペで育ててさせられて主人は毎晩飲み歩く生活など夫婦生活で不満がたくさんあったので、今回の不貞については私が悪いのですがなんとなく納得いきません。
家の売却は子どもに残るなら我慢できますが、そのほかに退職金と年金については婚姻期間中の金額を半額請求してはいけないのでしょうか。
もう少し欲しいということを訴えたところ「慰謝料を請求して裁判にしてやる」と言われており、このまま条件を飲む方がいいのかきちんと請求すべきか悩んでおります。
裁判はお金がかかるとも聞きますので‥‥
一般的な考え方だとどちらの選択の方が私にとっていい選択になるのかアドバイス頂ければ幸いです。
基本的には婚姻中に形成した財産(夫婦共有財産)については、折半するのが原則となります。
なお、婚姻前から保有していた財産や、相続財産などは「特有財産」として、夫婦共有財産には含めません。
その点で、不動産の相続については、本来財産分与の対象外となります。
そのあたりを踏まえて、財産分与を行い、かつ慰謝料の支払いを行った場合にどちらが有利かについては、詳しい事情を聴きながら検討する必要があるので、
ここではなく、実際に弁護士に相談された方がいいかと思います。
ご回答、ありがとうございます。
不動産の相続は対象外となるとのことですが、
二人で結婚してから購入してローンを支払っている不動産についても対象外となりますか。
昨年遺産相続した不動産についてということでしょうか。
こちらについてもご回答いただければうれしいです。
結婚後に購入した不動産は財産分与の対象になります。
ご主人の父親が亡くなって相続した不動産は財産分与の対象外となります。