不倫での慰謝料請求訴訟において、既に男性側から妻に慰謝料が支払われている場合について

【相談の背景】
私が妻のある男性と不倫関係になり、妻に不貞が見つかりました。

その夫妻は互いに弁護士を立てて、既に男性側が妻に300万程度と思われる示談金を支払い、離婚済みです。(男性側とは連絡を取り合っておらず、知り合いづてに口頭で確認しました。男性側は確認したとしても恐らく答えません。)

私にもこれまで妻側(弁護士)から多額の慰謝料を請求され続けておりましたが、共同不法責任である男性側がすでに多額の金額を支払済みのため支払う意思はない旨を伝えましたが、既に支払われた慰謝料を踏まえたうえでの請求と反論され、その後、訴訟されました。(妻側は慰謝料(金額は不明)を受取ったことは認めています。)

よければ以下質問にご回答のほど、何卒宜しくお願い致します。

①慰謝料が支払われたことは弁護士との手紙で証明できるのですが、明確な金額が不明です。支払われた事実の証明を以て、裁判所は金額について妻側に答えるように促してくれるのでしょうか?妻側は黙秘はできてしまいますか?

②慰謝料の支払いが行われたことを証明するには、どんなものが証拠と扱ってもらえるのでしょうか?(知り合いの証言等は証拠となりますか?)

③慰謝料がすでに共同不法責任者により300万程度支払われていれば当方に支払い義務は生じないと思っているのですが、弁護士様のご認識や過去の裁判事例としてはどうなのでしょうか?

④男性に対し訴訟告知しようと考えています。気を付けた方がいいことや、把握しておくべきリスクはありますでしょうか。

ネットでは詳しい事情を聞いたり、訴状が読めないなど限界があるので、訴訟されたのであれば裁判所から届いた書面を持って、弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行くのが一番いいと思います。
以下は一般論として回答します。

①慰謝料が支払われたことは弁護士との手紙で証明できるのですが、明確な金額が不明です。支払われた事実の証明を以て、裁判所は金額について妻側に答えるように促してくれるのでしょうか?妻側は黙秘はできてしまいますか?

おそらく、裁判の場合
・すでに支払済みだ、という相談者さんの主張
・相手からの反論
という流れになると思います。

いくら相手男性から払われたのかは重要なので、確認されることが予想されます。
妻が頑なに金額を隠していれば、裁判官としても怪しむとは思います。

②慰謝料の支払いが行われたことを証明するには、どんなものが証拠と扱ってもらえるのでしょうか?(知り合いの証言等は証拠となりますか?)

相手男性を裁判に呼んで証言してもらう、などが考えられます。
④の訴訟告知は良いと思います。

③慰謝料がすでに共同不法責任者により300万程度支払われていれば当方に支払い義務は生じないと思っているのですが、弁護士様のご認識や過去の裁判事例としてはどうなのでしょうか?

300万円を慰謝料として払ったなら、支払義務はもうない可能性はあります。
ただ、あくまでネットでの回答なので、訴状を見せて面談に行くのが一番無難だと思います。

④男性に対し訴訟告知しようと考えています。気を付けた方がいいことや、把握しておくべきリスクはありますでしょうか。

ちょっと質問が漠然としすぎていて回答が難しいです。
一般論として、不貞慰謝料の訴訟で、不貞相手に訴訟告知することは変ではありません。

>村山弁護士
早速、ご教示いただき、非常に助かりました。おかげさまで今後すべきことがはっきりとしてきました。ありがとうございます。

④については、不勉強なままの曖昧な質問となり、申し訳ありません。弁護士さんにご相談のうえ、もう少し知識を深めていこうと思います。

やはり慰謝料金額が最重要となりそうなので、明確にできるよう努めようと思います。

ご親切にご回答、本当にありがとうございました。

面談に行かれるとのこと、それが一番いいと思います。

あと補足ですが、男性としても訴訟告知されたいとは思わないはずなので、
一度連絡を取ってみるのがいいと思います。

離婚協議書で慰謝料いくら、みたいに書いてあれば証拠になりますし。