兄が再婚した場合、兄弟でも慰謝料を請求できるのか?
私と6歳離れた兄の話になります。10年ほど前兄はでき婚をしています。その時自分が18歳、兄が24歳。その当時兄は大学にも行かなくなり中退しており、仕事にもついておらず、子供を作った状態で、両親に助けを求めてきました。当然両親は激怒。責任を取るかたちで、自分の実家に妊娠中の奥さんと一緒の生活を2年ほどしていました。兄も改心して、昼夜働きやっと自立して、家を出て行きました。しかし、最近になって離婚の報告、奥さんと子供は、奥さんの実家に帰ることに。笑い話にもならず、
自分からしたら、兄が何がしたかったのかがわかりません。自分はその当時大学受験で忙しくかなり精神的にも苦痛でした。今でもその時にやりたい放題やっていた兄が許せないです。
しかも、最近、また女を作って再婚してます。兄弟でも慰謝料は請求できるのでしょうか?法的解釈を知りたいです。
まず、兄弟だからという理由で慰謝料請求ができないというようなことはありません。
具体的には、兄が何をしたことで精神的苦痛を受けたのでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。言うなれば、赤の他人である、当時の義理の姉を実家に受け入れたことに気を使わないわけはなく、兄が頑張るならと言うことで我慢してましたが、離婚するとあっさり報告されたので、怒りが今になっておさまりません。尚且つ
再婚をしており、過去のことを無かったことにしてます。これ以上兄とは、関わりを持ちたくありません。
これは感情的になっているだけでしょうか?
精神的苦痛を受けたということであれば、慰謝料請求を請求すること自体は可能です。
兄が請求に応じ、支払いをしてくれば問題ありませんが、支払いを拒まれた場合、仮に裁判を起こしたとしても、請求が認められるようなことはおそらくありません。