三度の不倫行為について、慰謝料請求の上での解決方法について相談したい

以前、相手の男からしつこく誘われて結果としてダブル不倫となり、その際に私から弁護士を通して相手に慰謝料請求と接触禁止など含めた契約締結していました。

その後また相手からの誘いがあり再発。2回目も別の弁護士を通して慰謝料請求し、その際には相手の男から直筆の詫び状も取っていました。

少し前、未だに接触していることが発覚しました。

1回目も2回目も相手の奥さんから私の妻へ、私が相手に請求した額と同額の慰謝料を請求していることで、結果的に痛み分け状態のためか、相手の男は全く反省せず関係を断とうとしないようです。

そこでご相談です。
個人的には主犯は執拗に復縁を迫る相手で、共犯は私の妻だと感じています。
毎回、慰謝料の同額請求・支払いだと関係が断ち切れないのではないかと考えるようになりましたが、次の慰謝料請求時に、何か同額請求を抑え込むいい手立てはありませんでしょうか?
あくまでも、同額請求は相手の奥さんと私の妻の契約ごとなので厳しいとは認識していますが、なんとかいい方法はないでしょうか。
一般的には主犯の方が罪が重いかと思いますが、そのあたりどうにかならないかと、悩んでおります。

示談の際に、「再度不貞したら〜の違約金」みたいに、
違反の場合のペナルティを設けておくことは考えられると思います。

ただ、同様の条項を相手の奥さんが求めてきたら結局あまり変わらないことにはなります。

あと、求償権(相手奥さんに払った慰謝料について、相手の男に分担を求める)を行使するということも考えられるのですが、
結局相手夫妻に同じことをされたら裁判しても同様に痛み分けみたいになりそうです。

相手の男からの請求をなんとかしても、第二第三のあらたな不倫相手が出てきかねないので、
奥さんに対する抑止を考えた方がいいかもしれません。

補足です。

あくまで一つの可能性ですが、相談者さんの妻としては、

・不貞が発覚しても、相談者さんは「相手の男が執拗に復縁を迫るのが原因だ」と考えてくれる=離婚のリスクは低い
・発覚したとしても、お互い慰謝料を請求し合って痛み分けにすればいい

みたいに考えている可能性があり、
これだとのらりくらりと不貞を続けそうに思います。

もし相談者さんの妻が離婚したくないと考えているなら、
不貞による離婚の可能性を示した方が再度の不貞防止に役立つかもしれません。