主婦が夫の警察官によるDV・虐待で離婚を考えている場合、慰謝料と養育費を請求することができるのか?
これまで扶養範囲で働いていた主婦です。
警察官の旦那による、子供への身体的暴力・姉妹差別による精神的虐待・面前DVにより子供達と私とで精神的に病んでしまい通院しており、児相や病院のアドバイスにより別居をしております。最初は離婚までは考えていなかったのですが、旦那が非を認めないので子供に対する謝罪もなく、自分の口座の金額が少ないから生活費は渡せないと言い生活費はくれません。子供たちの学校生活を最優先に考え、夫に出ていってもらっており、最初旦那は実家にいたのですが通勤が大変という理由で警察官の官舎に引っ越したそうです。ですが郵便物の転送届けを出したと言いつつ、実際は実家に届いていたり官舎の住所を聞いても頑なに教えてくれません。
こんな状態なので、離婚を考え始めました。
まずDVや虐待が理由での離婚なので慰謝料等も請求したいのですが、警察官でこれらの理由の場合懲戒免職とかになるのでしょうか??その際は私たちの慰謝料と養育費はきちんと貰えるのでしょうか??
現時点では家族間の家事、民事問題なので、懲戒にはならないでしょう。
ただし、暴行罪、傷害罪に該当するなら話は変わりますが。
家事調停を申し立てれば、適正な金額は、請求、受領可能でしょう。
ご回答ありがとうございます。現在通院中ですが、長女が以前暴行を受けており、それらがトラウマでPTSDになるかもしれないと病院の先生に言われております。私も暴力を受けており、心療内科に通っており、アザができた時は写真は証拠としてとってあります。次女は私が暴力されている時と長女が暴力されているのを見ており、その後鬱状態になり、その時も市の子育て支援課の方に相談とかも行っているのですが、これらのことは暴行罪・傷害罪にあたりますでしょうか??その際も慰謝料と養育費、あと財産分与としての退職金の折半等は払われるのでしょうか??
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。
慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、
年金を請求できますね。
ありがとうございます。それがわかっただけでだいぶ気持ちが楽になりました。前向きに頑張って行こうと思います。