既婚者との不倫における慰謝料請求:配偶者の離婚との関係について

既婚者との不倫 慰謝料請求

既婚者男性の配偶者に浮気され離婚すると言われて交際し、交際途中で離婚したと言われていた場合
配偶者から慰謝料請求された時に減額の対象になりますか?
なるとしたらどれくらい減額されるんでしょうか?

浮気や離婚する、交際途中で離婚したと言う話は嘘つかれてました。

AとBが夫婦、Aが不倫している状況で、Bと相談者も不倫したという状況でしょうか。
すでに婚姻関係が破綻していたと主張して、慰謝料の請求を否定したり、減額することが考えられます。
慰謝料額自体がケースバイケースなので、減額の程度についてもケースバイケースとしか言えません。

ご回答ありがとうございます。
その状況での不倫になるんですが、Aが不倫してたと言うのはBの嘘で、実際はAは不倫してなかったんですがそれでも減額の対象になるんでしょうか?
Bは私以外の人にもAが不倫していると嘘をついてました。