婚活アプリで出会った相手が既婚者であることが判明し、精神的苦痛を受けた場合の慰謝料請求可能性について

相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容か...

養育費未払い 離婚条件

いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。

夫からの離婚調停申し立てに関する答弁書についての相談

①私からも慰謝料請求したいと考えています。 まずはいくら位で答弁書に書けば良いのでしょうか? →暴力の内容や婚姻期間等によって金額は前後します。 いただいた内容だけでの判断は難しく、公開掲示板ですので、目安でもここに金額を記載すること...

弟の離婚の際の慰謝料と養育費について

誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。  家庭裁判所に適正額の養育...

養育費を慰謝料に使用

>このような事があっても親権者は養育費請求できるのでしょうか? 慰謝料と養育費は別なので、請求可能です。 >その場合私としては養育費を使用したのは許せないと反論できるのでしょうか? どう使うかについて反論するのは難しいですが、...

不倫の証拠はLINEのみ。離婚せず、誓約書を検討中。

「夫に誓約書を作成してもらう」のであれば、 事前に弁護士に相談した方がいいと思います。 理由は、せっかく誓約書を作成してもらったのに、法律的に見て不十分だ、 という事態を避けるために、目的は何で、そのためにどんな誓約書にするのかなど...

慰謝料肩代わりの合意書に関して無効にしたい。

その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...

浮気相手と示談成立後の慰謝料請求について相談したい

不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...

不倫の相手方配偶者への不貞行為事実開示について

>因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね? はい。 慰謝料を放棄したからといって、相手方配偶者への通知に問題がなくなるわけではありません。 人生に多大な影響を受けたことについ...

離婚についての条件が妥当かどうか?

詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。