慰謝料肩代わりの合意書に関して無効にしたい。

宜しくお願い致します。

発覚した夫の不倫に関して、不倫相手の方に裁判を申し立てている所です。

相手方は不倫自体をもう認めており、ただ主導性に関して夫から誘ったのか不倫相手の方から誘ったのかという部分で争っている状態です。私自体の裁判は弁護士さんも付いてくださっている事もあり滞りなく進み和解が尋問かというところまで来ましたが、その段階になって不倫相手の方が夫が裁判に参加しないと和解はしない。夫に対して訴訟を起こし私の裁判との併合を求めて来ました。

裁判所はこれを認め夫の裁判も開始されたのですが、その中で不倫相手の方が夫が書かされていた「不倫相手の方の慰謝料全額肩代わりする、不倫相手の弁護士費用は全て持つ」との合意書を出して来て私側の慰謝料と相殺して寧ろ弁護士費用をこちらに支払え(後加えて貞操権、妻と子供はいると知ってたが離婚すると思わされた等)と言って来ました。
確かにその時点では夫も不倫相手の方の慰謝料を肩代わりすると合意しサインをした様なのですがその後私の知らない所で夫が連絡を断ち関係が破綻したようで結局今は実質家庭に戻っている状態です。
本人としては合意書は書いてしまったが無効にしたい旨伝えた等々のことですが多分夫には一切それを証明できる事はできません。
一度無理矢理書かされたと主張していましたが、録音の証拠等で全て覆されてしまったようです。自らサインしているようでした。
ただ、当時本人が払うと言ってサインしたもののあまりに内容自体が一方的なものでこれが認められてしまうと私の気持ち的にもちょっと居た堪れなくて。
不倫相手の方はこの合意書で夫に全額支払わせたのちに更に確定した慰謝料の半額を求償権として夫に請求するつもりのようです。
求償権等相手の方の当然の権利はともかく、このあまりに一方的な合意書を今からでも無効に出来る方法は無いのでしょうか?

夫を説得しましたが弁護士さんを雇うつもりは無いようで、私の弁護士さんに色々と夫の裁判に関して無関係なのに聞いてしまうのも申し訳ないのでこちらで相談致しました。
何卒宜しくお願いします。

その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。
あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。
夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。
また、当然、あなたが依頼した弁護士に相談すべきですね。

ご返答誠にありがとうございます。確認が遅くなり申し訳ありません。
アドバイス頂いた通り一先ず私の弁護士さんにも相談をしてみようと思います。
ただ私の件には関係のない事は確かなのですが一般的に余りにも一方的な内容の合意書をサインしてしまった場合それを無効にすることは可能でしょうか?尚、口頭でサイン後無効にしたい旨は伝えております。
もし可能でしたらお答え頂けますと幸いです

脅迫がある場合や公序良俗に反した内容の場合は無効になる可能性が
ありますが、あなたの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
終わります。

ありがとうございます、参考にさせて頂きます