婚約破棄された男性が慰謝料を請求したい場合の対処方法について

婚約破棄された男性です。7か月間の交際を経て、その後同棲、同棲後6か月後にプロポーズ。承諾を得て婚約指輪と結婚指輪を購入。双方の友人に婚約や結婚式の出席を内々に打診。そのプロポーズ6か月後、相手方の両親に報告すると反対され、同棲と交際が終了。相談内容に記載した期間に関しては、少し変更しております。なお、交際時は、私が既婚であり、同棲時より離婚調停、両親報告前に離婚が成立しておりました。この女性との結婚のために離婚しており、特に正当な理由がなく婚約破棄されているので慰謝料を請求したいのですがどうしたら良いでしょうか。

婚約は成立していると考えます。
しやがって、相手に、婚約破棄の正当な理由があるか否か、の問題でしょう。
慰謝料を請求して、相手の回答を待つといいでしょう。

同棲後6か月後にプロポーズ、婚約指輪と結婚指輪を購入、双方の友人に婚約や結婚式の出席を内々に打診等の事情からすると婚約が成立していたと認定される余地はあろうかと思われます。
 もっとも、あなたが既婚の状態であったことが民法第732条の重婚の禁止の規定に違反し、婚約は無効なのではないか(配偶者のある者は重ねて婚姻をすることができないのだから、将来の婚姻の予約である婚約をすることも重婚禁止に抵触して無効なのではないか)が争われる可能性があります(重婚的婚約などと言われることがあります)。
 実際に既婚状態にある者による婚約(重婚的婚約)の有効性が裁判で争われれたケースもあり、婚約成立時に既婚者側の家庭の婚姻関係が破綻していたといえるようなケースや離婚に向けかなり話が進んでいたようなケースでは、婚約を有効としている裁判例もあります。
 婚約が有効であった場合、婚約破棄に正当な理由があるかが争点となり、正当な理由がなければ、債務不履行ないし不法行為として損害賠償請求ができる余地があります。
 いずれにしても、ナイーブな問題であり、裁判にまで発展している類似ケースもあるご事案なので、お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】民法
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は,重ねて婚姻をすることができない。

的確で真摯なご対応ありがとうございました。少し気持ちに余裕が出てきました。頑張ってみます。本当にありがとうございました。