離婚予定の妻に対し求償権行使可能か、経過5年後にも見込みはあるか

求償権の行使をしたいと考えてますが
私の場合は今婚姻している妻とは離婚する予定です。私はバツイチだったので以前の妻に不貞行為で離婚したことから慰謝料を分割で支払っていました。
あと少しで支払いから5年経つと思います。
そこで今の妻に対して求償権の行使はできるでしょうか。
また見込みはありますか?

ご質問ありがとうございます。

ご質問者様が前妻と結婚しているときに、現在の妻と不貞関係になり、それが原因で前妻と離婚して、現在の妻と結婚したということでしょうか。
そのうえで、前妻に対して慰謝料を支払ったため、当時の不貞相手であった現在の妻に求償権の行使をお考えであるという前提で回答いたします。

慰謝料支払いの際の合意内容にもよりますし、現在の妻が元妻に別途慰謝料を支払っているかにもよりますが、ご記載の内容からは、求償権は行使できると考えられます。
求償権の時効は損害賠償金を支払ってから5年と考えられますが、まだ5年経っておりませんので時効にはなっておりません。
また、そもそも、民法では、夫婦間の権利は婚姻の解消から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないとなっていますので、5年経過していても時効にはならないことになります。

ご参考にしていただければ幸いです。