不倫の相手方配偶者への不貞行為事実開示について
掲題の通り、不倫相手方の配偶者へ不貞行為事実を開示する事は法的に問題あるのでしょうか?
この度、私の妻が相手方男性と不倫し、これを契機に離婚する事になりました。
相手方は慰謝料のみで済ませ、配偶者への不貞行為事実は隠蔽する方針ですが、これはフェアでは無いと考えています。
私、あるいは私の妻から相手方の配偶者へ不貞行為の事実を開示する事は法的に問題が生じるのでしょうか?(不貞行為の事実は全て証拠に基づき疑いようもないものであるという前提でお願い致します)
何卒、ご示唆頂きたく宜しくお願い致します。
不倫相手に対するプライバシー権侵害となるおそれがありますので、一般論としてはそのような行為はしてはいけません。
早速のご回答ありがとうございます。
これは、私の妻が謝罪を含めて行ってもプライバシー権侵害になりますでしょうか?
刑事事件で言うところの自首に値するものと思いますが、それでも法的に認められないものでしょうか?
刑事事件で言うところの自首に値するものと思いますが、それでも法的に認められないものでしょうか?
>>残念ながら、そのような理解や解釈はありません。また、謝罪含みであったとしてもプライバシー権侵害に当たり得るという結論が変わるものではありません。
ご納得いかないお気持ち自体はわからなくはありませんが、法律上禁止されていることを行うべきではありません。
ありがとうございます。
法的にはこのようなケースの場合、相手方配偶者へ不貞行為を知らせる術は皆無であるという結論で認識相違ありませんでしょうか?
なにかのきっかけで相手方配偶者が偶然知ってしまうような場合を除いては、積極的に不倫の事実を伝える合法的な方法はありません。
ありがとうございます。良く理解できました。
納得いかないのであれば、
例えば高めの慰謝料を請求するなど、対応を検討されるのが現実的だと思います。
相手から慰謝料を受け取り、かつ配偶者に知らせに行くというのは、避けましょう。
ありがとうございます。
法的には慰謝料を最大限高める以外に、相手方への制裁は存在しないこと理解しました。
ただ正直、今回家庭が受けた損失、そして子供達(幼児)の人生がまるで変わってしまった事実を考えると、慰謝料で100万や200万円増額したとしても、そんな端金は何の意味もなく、残念で仕方ありません。
因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね?少々、最後の文面がそのようなニュアンスも感じましたので、もしそれが可能であれば慰謝料など最大でも300万円程度と考えれば放棄で構いません。
>因みに慰謝料を放棄すれば相手方配偶者へ事実通知できる手段がある、というわけではありませんよね?
はい。
慰謝料を放棄したからといって、相手方配偶者への通知に問題がなくなるわけではありません。
人生に多大な影響を受けたことについては、まさにおっしゃる通りです。
ありがとうございます。よく分かりました。
法の存在意義について、初めて考えさせられました。