"私と暮らしている息子を元夫の死亡保険の受取人にできるか相談したい"

元夫が死亡した場合の保険金の事で質問します。夫からみて離婚後、別居している息子を死亡時の保険金の受取人にする事は出来ますか?私には現在中学と高校の息子が2人います。ずっと私と暮らしています。元夫とは10年以上前に離婚してますが毎月外食で会っています。離婚理由はよくあるものですし特に慰謝料が発生するものではありませんでした。
別れてから6年ほど経った時、元夫から「弁護士から元奥さんに書いてきてもらって欲しいって言われた」という手紙を急に渡されました。訳がわからず読んでみると、元夫は養育費をしっかり払う誠実な人です、みたいなお金に関する内容でした。どうやらこの時自己破産の手続きをしていたようです。親兄弟には知られたくないし巻き込めないから頼みたいと言われ、ビットコイン、経営回らない、7社から借金していた事などを初めて知りました。自業自得ですし、400万円なら自己破産じゃなくて債務整理して返しなさい、と一度は断りましたが結局書きました。書く条件として口頭で「あなたが死んだら息子に金が残るよう保険金の受取人にする事」でした。結局その後何年経っても話が出ず、たまに聞いても離れて暮らしてる人は受取人にできないらしいとか、未だに約束が守られてません。挙げ句の果てに、俺が死んだら親父とか姉が葬儀するだろうから家族にお金を残したい、だから余ったお金もらってよ、分けてくれるでしょ、と親より先に死ぬ前提のよく分からない事を言っていました。
離婚後に別居している息子が死亡保険の受取人に設定する事は保険の窓口などでしかできないのでしょうか?弁護士に相談すれば可能なのでしょうか?

補足です。現在元夫が死んでも土地や財産などはなく息子たちには何も残りません、0円です。私は納得いかず、この状況を変える方法として死亡時の保険金しか浮かばないので質問しました。

被保険者つまり元夫の同意が必要です。
弁護士に相談しても無理です。
ただし、お子さんらは唯一の相続人ですから、遺産があれば、受け取る
事が出来ます。

回答ありがとうございます。
確か県民共済だったのですが、同居する三等身とかそんな感じだったと思います。保険の種類によるのでしょうか。今度本人と保険の相談に行ってみようと思います。ありがとうございます。