生活させてもらっていたのに離婚するならお金を返さなければいけないのでしょうか?

同居期間1年未満、婚姻期間半年で主人の暴言や性格の不一致に耐えきれず黙って家を出てきました。現在別居中です。

私から婚姻費用と離婚調停の申立を行い来月調停が決まりました。まだ主人に通達が行ってないのか、保険料や生活費を返せとメッセージが来ます。タダで生活してたくせに離婚するなら金払え、という主張だと思われますが、法律的にどうなのか分からなくて質問させていただきました。私は主人にお金を払う義務があるのでしょうか?

お金を払って生活させている主人の言うことを聞くのが当然だ、と繰り返し主張されよく分からなくなっています。(結婚とはそういうものなのでしょうか?)ご回答いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

婚姻期間かつ同居期間中の配偶者に対する婚姻費用と考えられ、あなたに返還義務はないものと思われます。

当事者間では解決が困難かと思われますので、裁判所の関与する調停の場で話し合いを重ねて行かれればよろしいかと思います。

清水先生
夜中に早速の返信ありがとうございます。不安に押しつぶされそうでしが安堵いたしました。
希望を持って新しい生活、調停に臨めそうです。どうもありがとうございましたm(_ _)m