浮気相手と示談成立後の慰謝料請求について相談したい

主人の不貞行為が発覚し、主人も認めています。
浮気相手の女性も不倫を認め、個人間で示談が成立し、慰謝料300万円をいただく予定です。お互い第三者には示談内容を絶対に漏らさないという内容で署名捺印をしました。

主人とは離婚を考えており、慰謝料請求と離婚協議をしましたがまとまらず、お互いに弁護士を立てて話し合うことになりました。

担当弁護士さんが決まった場合、女性側から慰謝料をもらう事は伝えたほうがいいのでしょうか?
個人間で成立した物は慰謝料の二重取りには当たらないと見たのですが。。

浮気の他にも経済的DV、精神的DVなども受けており、主人からも絶対に慰謝料を取りたいです。

不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。
そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どちらか一方あるいは両方から合計300万円を回収すれば終わりです。

別途、ご主人に対して不倫の部分とは別に、DVの慰謝料を請求する余地はなくはないと思います。
ご依頼される弁護士には、不倫相手から慰謝料を受け取る予定(または相談時点で既に受け取っていること)を必ずお伝えください。