財産分与について教えて下さい
財産分与については特有財産として認められるものでなければ、基本的に相手が求めてきた場合に拒否をすることは難しいでしょう。 配偶者の行為がハラスメント等に該当する場合は、慰謝料請求権が発生することもあり得ます。
財産分与については特有財産として認められるものでなければ、基本的に相手が求めてきた場合に拒否をすることは難しいでしょう。 配偶者の行為がハラスメント等に該当する場合は、慰謝料請求権が発生することもあり得ます。
悩ましい事案ですね。 ご質問のとおり、婚姻関係が破綻していればその後の不貞行為については慰謝料は発生しません。 婚姻関係の破綻は、夫婦に婚姻継続の意思がなく、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態を指しますが、別居の有...
時効は原則10年、慰謝料は取ってください。 これで終わります。
話し合いに応じなければならないということはありません。 また、口頭での合意も有効です。ただ、口頭で合意をしたという証拠がないと、相手が裁判で争ってきた場合には負けてしまうでしょう。 書面やライン等の文面でも残っていないとなると、事...
前提として、 「慰謝料請求しようとすること」と、 「請求した慰謝料が裁判で認められること」は別ですので、 それを踏まえて以下の通り回答いたします。 ・一度だけですが、私から不倫相手へ謝罪と私の携帯番号を記載したメールを送ってしまっ...
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
法的な観点からいうと、示談書記載の金額を請求ということになるでしょう。 そもそも、損害賠償額の予定に関しては、不法条件(民法132条)ですので、 個人的には有効性に疑義があるところなのですが、 いずれにせよ、当該条項を提案したご自身...
カナダ国内での不法行為なので、日本には裁判管轄権がないですね。 法適用通則法17条、民事訴訟法3条の3。
>不倫離婚慰謝料の求償権は一般人でも使う事は可能ですか? >弁護士さんや裁判所などで法的な事をしなければ求償権でいくらか払ってもらえないものですか? 弁護士に委任せずとも、当事者間で求償に関して交渉等することは可能です。ただ、交渉が...
>慰謝料を相手側と配偶者に同じ額請求する事はできますか?例えば300万円だとすると600万円です。 「請求」すること自体は可能です。ただ、相手方が応じるかどうか、裁判になった場合に裁判所が「認容」するかどうかとは別問題です。最近の裁...
>ほっといていいのでしょうか?もめたり裁判になったりしないのでしょうか? 【配偶者が慰謝料を相手側に請求して相手側は払うと言っています】という事情に関し、示談書等の中で不貞相手から貴方への求償権が放棄されているかどうかという点がひと...
ご相談概要記載の内容を確認しましたが、 相手方マネージャーの行動に不法行為となるようなものは見受けられません。
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
私見ではあなたから義両親への慰謝料の発生は難しいでしょう。 義両親に不法行為責任がないと思われます。 全て、道義的な責任の話の範疇になるかと思われます。 みなが納得できる将来の方策を確定できたら、それを公正証書の形で合意書に残すこと...
約束に反していることになるとは思われます。ご自身がそれに対してどのよう対応をしたいのかによって、やるべきことは変わってくるでしょう。 風俗を辞めないのであれば約束が違うので190万円を返して欲しいということであれば返還請求を行うこと...
飛行機代の不払いが悪意の遺棄と認定されれば、慰謝料の対象となり得ます。 しかし、飛行機代の不払いだけで悪意の遺棄と認定されることは考え難いです。例えば、奥様が生活費に困っていたにもかかわらず、飛行機代、その他必要な生活費も支払わなかっ...
仮にこちらから慰謝料を支払うので会社に残りたい旨を伝えることでも慰謝料は増額されますか? →そのような内容であれば増額事由にはならないと考えます。関係を深めるような内容、慰謝料を減額するために口裏合わせをするような内容と認定されると増...
質問1: 双方合意しているのであれば、有効であると考えてよいでしょう。 なお、【夫が今後浮気しない】ことを誓約させる点については、民法132条との関係で先々紛争になる可能性はありますが、この点に関し無効ではないとした裁判例があります。...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。 その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。 反対に、相手夫が離婚したか否かは...
既婚者であるにもかかわらず、独身であると偽っていたというケースでは、一般的には貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められることが多いと思いますが、一方で、相手が過去に離婚歴があることや子供がいたことを隠していたというケースでは、当然に貞操...
いずれも慰謝料請求原因になるでしょう。 時系列言動対比表を作って、弁護士に請求書をまとめてもらうと いいでしょう。
公正証書の内容を確認していないためなんとも言えませんが、清算条項が入っているのであれば、相手からの請求に応じる必要がない場合が多いかと思われます。 保険の返戻金については請求をして支払われなかった場合、訴訟等の対応が必要となるでしょう。
お子さんが未成年の非嫡出子である場合、あなたが婚姻した後にお子さんを夫の養子にしたい場合は、夫だけでなくあなたも養母として(夫婦共同で)養子縁組する必要があります(民法795条本文)。これは、養親と子の間には嫡出子の関係が生じるところ...
友人の供述書や録音は証拠になります。 録音のほうが効果が高いです。 離婚は、時間をかければできると思いますが、離婚後の生活見通しを つけてから、調停を申し立てるといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 親権及び養育費の件 離婚する際の親権がどちらになるのかは(なお、2026年には、離婚後も共同親権となり得る改正法の施行が予定されています。)、 様々な要素が考慮されますが、最も重要なのは、お...
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。
体外受精については、婚姻関係の破綻していない状態で双方の合意なく行うことは不法行為に該当し、慰謝料請求が認められるケースもあります。 そのため、離婚が成立するまで、もしくは合意がしっかりと取れるまでは一方的に行わない方が良いでしょう...
①清算条項があるので請求はできません。 但し、相手方が意思能力の欠如を理由として合意の無効を主張してくる可能性はあります。もっとも、これが認められる可能性は著しく低いと思われますので心配しなくてもよいかと思われます。 ②③相手方が合...
相手方に何らかの違法不当な行為が見受けられるのであればともかく、そうでないのであれば法的措置を検討する前段階ではないかと思われます。
詳細不明ですが、刑事的には、詐欺罪というより恐喝罪の疑いが生じるように思われます。民事的には、不貞についての被害主張配偶者の事前同意は、不貞慰謝料請求に対する反論材料となります。【互いに外での交際を容認】、【(交際は)Bから容認されて...