離婚後のトラブルに関する法的相談
6月14日に離婚成立し、保険解約金が定かではなかったため、そちらを含めた離婚協議書(公正役場の捺印付き)とは別に、養育費と精算条項を記載した公正証書があります。
質問です。
①公正証書にかいてあるが元旦那が慰謝料請求等いってきているができるのか。相手は精神疾患だからまともに話せてないとか言い出した。同意もしたし二人で公正役場で認めてもらっている。
②その精神疾患で、元旦那は休職してるがボーナス満額(手取り百万ほど)もらえ、復帰プログラム受けてて保険が八割おりるから(月々20万以上の保険がおりる)養育費払えるはずだが養育費払う義務なくなるのか(離婚協議書で、復帰までは減額した額も提示済だが、全額払わないと言っている)
③離婚協議書に残した財産分与通りにしてるのに支払ってくれない場合はどうしたらいいか、調停するしかないか。
④公正証書の精算条項に記載した事項が守られない場合はどうしたらいいか。
①清算条項があるので請求はできません。
但し、相手方が意思能力の欠如を理由として合意の無効を主張してくる可能性はあります。もっとも、これが認められる可能性は著しく低いと思われますので心配しなくてもよいかと思われます。
②③相手方が合意どおりの支払を行わない場合、訴訟等により判決等の債務名義を得て強制執行を行うことになろうかと思われます。
④何をする必要もありません。相手方が何かしらの請求を市てきた場合には、清算条項を盾に応じないというスタンスを貫くのみです。