慰謝料の請求について

4年間お付き合いしていた彼から、プロポーズの際に、実はバツイチで子供がいると知りました。 同棲は1年ほど前からしていて、生活費等は基本は彼が。 
しかし、今まで隠されていたことで彼のことを信じられなくなり家を出て実家に帰りました。 
正直この4年間の時間を返して欲しいと思い慰謝料は請求できるのでしょうか?

既婚者であるにもかかわらず、独身であると偽っていたというケースでは、一般的には貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められることが多いと思いますが、一方で、相手が過去に離婚歴があることや子供がいたことを隠していたというケースでは、当然に貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められるとはいえず、相手方が積極的に嘘をついていた(マッチングサイトやお見合いサイトに虚偽のプロフィールを記載していた場合なども含む)とか意図的に隠蔽したといった、相手方の帰責性を基礎づける事情が必要になってくるように思います。男女交差を始めるに際して、婚姻歴や子供の有無を開示しなければならないという法的義務までは認めがたいからです。