同居したまま不貞行為の慰謝料請求について
あなたの場合、夫の出会い系による不貞行為に対し、時効(3年)が迫っている中で「同居したまま慰謝料請求」するというのは法的に可能です。不貞の時効は「不貞行為と相手(ここでは夫)を知った時」から3年で進行します。相手女性が特定できなくても...
あなたの場合、夫の出会い系による不貞行為に対し、時効(3年)が迫っている中で「同居したまま慰謝料請求」するというのは法的に可能です。不貞の時効は「不貞行為と相手(ここでは夫)を知った時」から3年で進行します。相手女性が特定できなくても...
旦那さんに対して、不貞行為により離婚するに至ったことを理由として離婚慰謝料を請求することはできると考えられます。加えて、1度目の慰謝料請求の交渉中に水面下で繋がっていたことについては、離婚慰謝料の増額事由として考慮される可能性も想定さ...
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
ご質問に回答いたします。 例えば、弁護士に対し、借金問題について任意整理や破産の依頼をして、それに加えて、慰謝料請求に関しても依頼をする場合は、 全く別の依頼になりますので、通常はそれぞれに料金が発生します。 料金体系はご依頼にな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元ご主人と同級生の行為は、「名誉毀損」というよりは「プライバシーの侵害」にあたる可能性が高いと考えられます。 ・ 名誉毀損:人の社会的評価を下げるような具体的な事実を、不特定または多数の人...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。
ご記載の事情のみからでは助言が難しいですが、例えば、相手妻の言動等によって貴方が困惑して口頭で伝えたということであれば、信義則に照らして、時効援用権を喪失していないといった主張で争っていくことになるのではないかと思います。 これにて此...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
彼氏の妻から訴えられた時には少なからずリスクがあります。それらの証拠があるため絶対にアウトというわけではありませんが、リスクを下げて相場より高めの慰謝料を回収するには、先ほどの方法が良いと思います。 早めに弁護士に依頼して、適切に対...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。 一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
婚姻状態にあるという認識があるのであれば、相手がそうした発言をしていて信用して関係を持ったとしても過失があるとして慰謝料請求が認められること可能性はあるでしょう。
自己破産しかないかどうかを判断するためにはあなたの収入や保有する財産についてお話を伺う必要があります。 公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、離婚に向けて準備すべきことは以下の通りです。 1. 証拠の確保 ご主人の飲酒運転が記録されたドライブレコーダーの映像は、離婚原因を証明する重要な証拠となり得ますので、必ず保存してくだ...
まずは「暴言を吐かれるなどした事実」を主張し、夫が否定してきた場合に、どういった証拠で裏付けするかという問題になります。 録音できなかったとしても、暴言を吐かれた日付と経緯、暴言の内容を一言一句日記につけておくなどして、鮮明に主張でき...
今後の対応としては、 ・本当に利用していない。運営に確認した、ログインしたなど、疑っている根拠資料を出して欲しいと伝える ・出てきた資料を持って、弁護士に相談に行く のが一番だと思います。
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
すみません。(誤)同公使→(正)同行使です。偽造有印私文書行使のことです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容を前提とする限り、ご質問者が求められているお金の支払いは、 通常、慰謝料または解決金という枠組みで考えることです。 慰謝料は、相手が違法なことをして、ご質問者が辛い思いをした場合に支払われるも...
まず、現状を整理すると 1)不倫相手の配偶者から 慰謝料請求をする とLINEで通知された 2)あなたの夫や子供にも知らせる と言われている 3)家庭裁判所に申し立てた とも言われている とのことです。 まずは、 不倫(不貞行為)...
まず、慰謝料の相場を語弊を恐れずに示させていただくと、 離婚や別居に至った場合 100万円を中間値 離婚や別居には至っていない場合 150万円を中間値 として、それに慰謝料の増額事由や減額事由を加味して金額を調整す...
>離婚はしないが相手に弁護士を使って慰謝料を請求すると言っております。 >しかし弁護士とのやりとりや不貞の内容を改めて見たり知ったりしたくないから >夫である私に全てやれと言われております。 不貞被害配偶者は妻ですので、仮に弁護士が...
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
そもそも相手男性の言動に振り回されるべきではありません。 慰謝料を請求するかどうかは、相手男性の奥さんのお気持ち次第なのであって、相手男性が口を差し挟むことではありません。 ですので男性が、「離婚することになった等のメッセージをわたし...
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
不貞期間が20年というのは事案としても少数だと思われますので、相場の把握は難しいという印象です。また、不貞期間以外にも、不貞慰謝料額を判断する考慮要素はあり得るところです。不貞期間が比較的長期の事案であっても、200〜300万円の慰謝...