不倫相手と水面下で繋がっていた場合の責任について
旦那が職場の同僚(独身)と不倫をしており、発覚後弁護士を交えて慰謝料請求を行いました。昨年、合意書を作成し、無事に不倫相手から慰謝料の支払いもあり、我が家も一旦は再構築という形で過ごしておりました。
しかし、旦那の生活態度など、再構築に積極的な姿勢を見せず、私も同居することの苦痛を覚えたため、先日お互いに話し合い、離婚する決断に至りました。現在は離婚の手続き中です。
先日、旦那からの申告により、昨年慰謝料請求の交渉中に、水面下で不倫相手と連絡をとっていたことが発覚しました。また合意書の締結後も複数回会っていたようです。(性交渉等はなかったようです)今は相手方から離れたいとのことで、もう会っていないそうですが。
•旦那が再構築に積極的でなかった要因として、水面下で不倫相手と繋がっていたとすれば、離婚原因として不倫相手または旦那に慰謝料請求できるのか。
•1度目の慰謝料請求の交渉中に水面下で繋がっていたことは、不倫相手または旦那の責任として何か問えることはあるか。
ちなみに一回目の合意書に違約金事項等は特に設けておりませんでした。
今後の離婚手続きに際して悩んでいるので、ご教示いただけたら幸いです。
旦那さんに対して、不貞行為により離婚するに至ったことを理由として離婚慰謝料を請求することはできると考えられます。加えて、1度目の慰謝料請求の交渉中に水面下で繋がっていたことについては、離婚慰謝料の増額事由として考慮される可能性も想定されるところです。
一方で、不倫相手に対する離婚慰謝料の請求は、裁判実務上、当該夫婦を離婚させる意図を有して不貞行為に及ぶなどの特段の事情がない限りは認められないと考えられておりますので、そのような事情がない限り、請求することは難しいと思料いたします。
また、合意書に、会うことや連絡を取っていたことについて違約金条項が定められておらず、清算条項が規定されている場合には、不倫相手に対して責任追及することは難しいと思われます。
旦那さんに対する請求については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。
ご回答ありがとうございます。交渉中にもかかわらず、まさか水面下で繋がってるとは思ってもいなかったので、正直驚いているところではありますが、増額事由として旦那に請求する方向で検討したいと思います。参考になるご意見、ありがとうございます。