夫からの一方的な意見による離婚回避対策と、離婚妥当金額はありますか
夫と離婚したくありませんが、性格不一致、私のことは嫌いではないがもう夫婦ではいられないと、離婚届に署名しなければ勝手に出すぞとLINEで脅されています。夫はアパートを契約し出て行き、私は夫が支払いをしているアパートに住んでいますが怖くてホテルに泊まる日もあります。少しずつ自分のものを持ち出している様子です。コンタクト一つの時もあれば、思い出の写真だけの日もあります。私は辛くて精神科に行き自律神経失調症で診断書をいただいているのに、それも伝えましたが考慮せず離婚届を書けだけ2日に1回のペースでLINEで伝えて来ます。友人に相談し、役所には不受理申請を提出済みなので勝手に離婚されることはありませんが、それを知ったら何をされるのか怖くて仕方ありません。慰謝料ではないですが2人の年収は1000万を超えるので、1000万その場でもらえるなら離婚を考えたいと思います。子供はいません。お互いに自立した生計ですが、できればしたくありませんが精神がもたなそうです。よろしくお願いします。
ご質問に回答いたします。
ご記載の内容を前提とする限り、ご質問者が求められているお金の支払いは、
通常、慰謝料または解決金という枠組みで考えることです。
慰謝料は、相手が違法なことをして、ご質問者が辛い思いをした場合に支払われるものですが、ご記載の内容を前提とした場合、慰謝料の支払が認められない可能性がありますし、認められるとしても多くて数十万円程度になると思われます。
解決金は、相手の求めに応じる場合の対価のようなもので双方の合意に基づくものです。
ですので、金額は相手次第という面がありますが、相手がどれだけ速やかな離婚を望んでいるかにより金額が変わることになりますし、相手によっては、解決金の支払を拒むことも多いです。
ご記載の金額は、離婚における解決金としてはかなり高額の部類に入りますから、実現可能性の面でよく考える必要があるでしょう。
そのほかに、離婚の際にお金のやり取りが生じる根拠として、財産分与があります。
結婚してから離婚(または別居)するまでの間にお二人が築いた財産を通常半分ずつ分けるものですが、財産分与の対象となる財産が2000万円あるのであれば、財産分与として1000万円を求めることは、問題ありません。
なお、ご質問の趣旨とは離れますが、別居していても離婚するまでは、生活費(婚姻費用)の支払を求められる場合があります(ご質問者様の収入の方が多い場合は、支払う側になりますので、その点は気を付けてください。)。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。