離婚したい慰謝料はもらえるか?

旦那がギャンブル依存症で結婚したときから借金があり返済がおわり4.5年経過し今はギャンブルはしなくなりました。
が、元々お酒が好きで自宅駐車場で私に隠れて飲酒していたことがありました。でも飲酒運転はしていないのでよしとしていましたが、先日ドラレコをみていたら飲酒運転していました。
もう付き合いきれないと思います。
離婚に向けて行動したいです。私は今現在専業主婦で働いていません。まず仕事を探しますが他にやるべきことはありますか?
またギャンブル依存に対して返済を一緒にしてきました。慰謝料はもらえますか?
子供は20歳、15歳、13歳です。養育費はどれくらいもらえますか?旦那の収入は580万ほどです

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

まず、離婚に向けて準備すべきことは以下の通りです。
1. 証拠の確保
ご主人の飲酒運転が記録されたドライブレコーダーの映像は、離婚原因を証明する重要な証拠となり得ますので、必ず保存してください。過去のギャンブルに関する資料などもあれば集めておくとよいでしょう。
2. 財産の把握
夫婦で協力して築いた財産(預貯金、保険、不動産など)は財産分与の対象となります。どのような財産がどれくらいあるか、リストアップしておくことをお勧めします。
3. 離婚後の生活設計
お仕事を探されるとのこと、素晴らしい第一歩です。離婚後の住居や生活費など、具体的な計画を立てておくことが大切です。

次に慰謝料について、過去のギャンブル依存症や借金返済への協力だけを理由に、慰謝料を請求するのは難しい場合があります。しかし、今回発覚した飲酒運転など婚姻関係を破綻させるに至ったご主人の行為全体が「離婚に至った原因」と認められれば、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

最後に、養育費について、養育費の支払義務は原則として子どもが成人するまでとなるため、対象となるのは15歳と13歳のお子様です。養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に、夫婦双方の収入に応じて決まります。ご主人の年収が580万円で、あなたに収入がない場合、算定表によれば月額10万円から14万円程度がひとつの目安となるでしょう(あくまで目安であり、今後のあなたの収入や個別の事情によって変動します)。

まずはご夫婦での話し合いから始めることになりますが、まとまらない場合は家庭裁判所での調停手続きを利用することもできます。

お返事頂きありがとうございます。
子供名義で児童手当やお祝いで頂いたお金、毎月5千円程度ですが貯めたお金が300万から400万2人分あります。そちらも財産分与の対象になるのでしょうか?
ギャンブルのときの記録がもう一つも残っておらずで。なにか資料をとれる方法はありますか?