元旦那と同級生を訴えることは可能ですか?

元旦那と昔の知人を訴えたいです。

元旦那と調停離婚(申立は相談者)をしました。
そして、最近スナックで働いている
相談者の同級生(現在は他人同然であり、好意的に思っていません)に、
私の名前を伝えて結婚、離婚、養育費の話をしたり、
子どもの話を聞き出そうとしているようです。

そして、同級生は仕事上で知り得た話を
プライベートの友人(相談者と共通)にペラペラと
話しているようです。

現在の相談者の気持ちとして、
スナックで働いている同級生が他の共通の
知人にも話しているのではないかと
不安で仕方ありません。
もともと、自分の話を誰にでもする訳ではないため、
元旦那の行動や同級生の行動がどうしても許せません。

そこでご相談ですが、
①元旦那が相談者の話をスナックという場で
していることについて
②同級生が仕事上で知り得た話をプライベートで共通の知人に話すことについて
訴えることはできるのでしょうか?

誰がどこまでなにを知っているのかわからず
相談者の名前が珍しく名前を言えば
すぐに相談者と特定されてしまうため、
外に出て行動するのが怖いと思っています。

これは名誉毀損ですか?
それとも他になにかありますか?

子どももまだ小さいため、
元旦那にもスナックで働いてる同級生にも
こう言った言動を辞めてほしいと思っています。

スナックで働いている同級生は、共通の知人から聞いた私の情報を勝手に元旦那に話しているようです。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

元ご主人と同級生の行為は、「名誉毀損」というよりは「プライバシーの侵害」にあたる可能性が高いと考えられます。
・ 名誉毀損:人の社会的評価を下げるような具体的な事実を、不特定または多数の人が知ることのできる状況で話すことです。
・ プライバシーの侵害:他人に知られたくない私生活上の事柄を、本人の許可なく公開されることです。
離婚の事実自体が直ちにあなたの社会的評価を下げるとは言えないため、名誉毀損の成立は難しい場合があります。
しかし、離婚や養育費、お子様に関する話は「他人に知られたくない私生活上の事柄」であり、これを本人の許可なく第三者に話す行為はプライバシー侵害となります。

1. 元ご主人の行為について
元ご主人がスナックという不特定多数の人がいる可能性のある場所であなたのプライベートな話をする行為は、プライバシー侵害として法的な責任を問える可能性があります。
2. 同級生の行為について
同級生が、元ご主人や共通の知人から聞いたあなたのプライベートな話を別の人に広める行為も、同様にプライバシー侵害にあたる可能性があります。

これらの行為をやめさせ、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求するために訴える(民事訴訟を起こす)ことは可能です。ただし、訴訟には「誰が、いつ、どこで、誰に、何を話したか」を証明する証拠(共通の知人の証言など)が必要となります。
訴訟の前に、まずは弁護士を通じてプライバシーを侵害する言動を直ちにやめるよう求める警告書(内容証明郵便)を送付することが有効な手段です。法的な手続きを視野に入れていることを明確に伝えることで、相手が自らの言動を改めることが期待できます。