合意書の違反について

合意書の違反について

合意書を作成した時に、違約金は設定されていません。
にも関わらず、精神的苦痛や離婚する等で50万請求されています。50万を一括で支払いしないと、裁判を申し立てるとの事でした。
また、本人には養育費を請求するとの話もありました。(夏休みが終わり次第離婚との事)
この場合、裁判したとして50万以上になることはあるのでしょうか?

合意書に記載の約束を破った場合、違約金の額が50万円になるかどうかは、かなり微妙な気がします。少なくとも訴訟で認められる額ではないです。

合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。