不倫発覚に伴う慰謝料請求と家庭への影響についての相談

6月25日に不倫相手のパートナーから慰謝料請求をすること、私の夫や子供にも知らせるとLINEが来ています。家庭裁判所に申し立てたとも言われていて不安です。どうしたら良いか相談したいです。

不倫相手とパートナーは困難関係では無いが、4年近くパートナーの娘と3人で暮らしています。

まず、現状を整理すると

1)不倫相手の配偶者から 慰謝料請求をする とLINEで通知された
2)あなたの夫や子供にも知らせる と言われている
3)家庭裁判所に申し立てた とも言われている
とのことです。

まずは、 不倫(不貞行為)をした場合、相手配偶者はあなたに慰謝料を請求できます。
(不貞行為は不法行為に該当します。(民法709条)。)

家庭裁判所に「申し立てた」という表現について指摘すると、「不倫慰謝料の請求」は 家庭裁判所ではなく
地方裁判所や簡易裁判所 に訴えることになります。 家庭裁判所は 離婚調停や婚姻費用調停などの夫婦間の
問題を扱う場 なので、第三者(あなた)への慰謝料請求は原則できません。 したがって「家庭裁判所に申し
立てた」というのは相手方の脅し文句の可能性が高いです。

あなたの夫・子供に知らせると言われた場合ですが、法的に「知らせるな」という権利があるわけではあり
ません。相手配偶者が自分のパートナーに事実を伝えるのは自由です。ただし、あなたの子供にわざわざ告
げるのは 社会通念上の許容範囲を超える場合があり、名誉毀損など別の問題に発展する可能性 もあります。

今すぐ取るべき行動としては、

1) 相手方とむやみに連絡を取らない
 - 感情的に返すと不利です。
 - 下手にやり取りすると脅迫とみなされる言葉を吐いてしまうリスクもあります。

2) 弁護士に実際に相談する
 - 不倫慰謝料の相場(50万円〜150万円程度が一般的)。
 - もし訴訟された場合の対応方法を知る。
 - 必要であれば示談交渉を依頼する。

内容証明郵便や訴状が届いた時点で正式に対応することが必要だと思います。裁判所から書面が届くまでは、
まだ「正式な請求」は始まっていません。訴状がが届いたら 期日までに必ず答弁書を出す 必要がありますので
気を付けてください。

旦那さんやお子さんに知らされないように、弁護士を通じて交渉することも考えられるところです。
仮に、相手方がご相談者様の夫に不倫の事実を知らせた場合、夫から不倫相手に対して不貞行為を理由とする慰謝料請求を行うことが可能になります。
ただ、知らされた場合、ご相談者様の夫婦関係に影響が生じる可能性が想定されます。

家庭裁判所に申立てをしたという点については、ご相談者様に対して慰謝料請求をする場合には、地方裁判所(簡易裁判所)に提起することになりますので、何を申し立てたのかは定かでありません。

今後の対応については、慰謝料額がいくらぐらいになるかという点などは事実関係に影響するため、弁護士に個別にご相談いただくのがよいかと思われます。